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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:先払い金の返金)

先払い金の返金を求める|キャンセルの対応は可能か?

このQ&Aのポイント
  • 資格講座に先払い金を支払ったが、身内の不幸で参加できなくなった。
  • 受講票には返金不可との記載があったが、次回の講座に振り替えてほしいと頼んだ。
  • 学校はキャンセルした人がいないため振り替えはできないと回答。消費者センターに相談を考えている。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.3

主催者側に非のない直前のキャンセルでは払い戻しは出来ないのが普通です。 旅行、コンサート、ミュージカル、飛行機(但し一般運賃の場合は認められる)などなど講習会などに限らず皆そうです。 理由は簡単で、そうしないと主催者は損害を被るからです。 主催者がキャンセルによる損害を十分カバーできる筈である場合に、消費者契約法などでキャンセルを認めるようにしているわけです。 あるいは、たとえば今回のSARS騒動のように、主催者が契約の履行を要求した場合に参加者の身体に危害を受け、結果として主催者がその責任をとらないといけなくなるような場合にはキャンセルを認めたりします。(基準は外務省の旅行延期勧告が使われますが、自主的に中止することもあります) 旅行当日子供が熱を出してやむを得ずキャンセル(当然キャンセル料を支払う。当日だと全額の場合も多い)なんてことは日常茶飯事ですよ。 今回のように御自身で判断(葬儀に出席し、講習会欠席)されたような場合は、御自身みずから決めたことですから主催者側がその損害を被る必要性は全くありません。 (海外にいて連絡が付かず葬儀に出席できなかったなんてことだってあり得るのですから) もちろん上記はあくまで理屈の上ですから、業者が任意に振り替えなどを認めてくれればラッキーです。 ひたすら御願いするよりないかと思います。

watajun
質問者

お礼

ありがとうございました。やはり返金をお願いするということはむしがいいですね。 さきほど学校と話して40%分は振り替えてくれるということで納得することにしました。 勉強になりました・

その他の回答 (3)

  • sweq
  • ベストアンサー率0% (0/4)
回答No.4

拝見いたしました。心情としては、交渉してお願いしてみたらどうかとおもいます。但し、会社に返金義務はないとおもいます。予測不能なのですから突然のキャンセルだったと思います。その際、自己責任において講座に出席できなかったわけだから、非は会社にないからです。でも、業者も杓子定規すぎますね。 講座がどんなせいしつのものか、わかりませんが、振り替え可能なものなら、お願いするしかないとおもいます。あくまでもお願いで交渉です。 一人で交渉するより複数で交渉したほうがいいですよ

  • laing
  • ベストアンサー率47% (309/649)
回答No.2

これは消費者契約法には当て嵌まらないと思います。 ホテルの予約などでも前日のキャンセルはお金が戻ら ないのが普通です。 質問者様の主張もあるでしょうが、人間は何時、何が 起きるか分からない。当然、身内に不幸が起きたり 自分が突然事故に遭うなども、念頭にあって行動は取っ てると思います。 そういうことが理解出来てるのが大人だと思います。 質問者様が学校側の立場だったらどうですか? それを考えてみれば分かると思いますが・・・ 契約を破棄出来るものは民法では違法な契約に限られま す。逆に言えば、契約書にそれがあれば質問者様の 抗弁が通ることになります。 消費者契約法では消費者が一方的に不利益を被る契約 は無効という概念で、消費者センターの介入があります。 納得がいかなければ、消費者センターで確認を取って 下さい。

回答No.1

> また返金しないと受講票にかかれていたら交渉の余地 > はないのでしょうか。 「余地」がないとまでは言いませんが、業者側に返金の必要はないものと考えられます。

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