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ハーバリウムの資格取得

先月ハーバリウム協会の資格を取ろうと認定講座の受講費用を支払ったのですが、LINEで未成年は受けられないと連絡がありました。 母と受講したので私は 全額返金して貰って終わろうと思うのですが、2500円程しか帰ってこないことがわかりました。 相手の方にはハーバリウム協会に連絡をするので返事は月曜になると言われましたが、この場合は講師負担でも全額返金はしてもらえるものなのでしょうか? ちなみに相手の方には講座受講前に雑談で今年で19歳と言っていたので、私は19歳でも受けられると思っていました。(LINEの文面からしてこの雑談は覚えていないそうです)

みんなの回答

  • nagata2017
  • ベストアンサー率33% (6958/20562)
回答No.2

こういう民間資格には 意味はない。それどころか この協会は 無茶苦茶縛ってくる 奴隷のように搾り取る商売みたいですね。 受講したら今後一切他から材料を買ってはいけない って なにそれ 受講しなければ 別に何の問題もなく どこからでも材料を買えるし 自分で教室を開いたりできる。 受講費用については  「錯誤に基づく契約なので無効」 あるいは 「未成年による契約は無効」 どちらでも全額返還請求できます。 二つダブっているのだからなおさらです。 母と受講した・・・・これを言うと 「親の許可にるよる契約だから有効」と言ってくるかもしれませんが もうひとつのほうがありますからね。

回答No.1

  教会との間に入ってる人がピンハネしてるのではないですか? 返金はその人に対して要求するしかないですね。 その人が協会に会費を支払っとしても年齢を確認せずに支払った責任があります。 協会に責任はありません、その人に責任があります  

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