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販売促進で購入した図書カードが余ったので、個人で購入しました。会社とし

販売促進で購入した図書カードが余ったので、個人で購入しました。会社としては雑収入が計上されますが、消費税は非課税でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

税理士です。 図書カードを貴方が買った価格により異なります。 1.会社の購入価格のまま(額面どおり・割引価格・印刷代割高いずれも)~販促費戻し 2.会社の購入価格より低額  イ)額面より低い~対応枚数分の会社購入価格を福利厚生費に振り替えたうえ、貴方の購入価格を雑収入  ロ)額面どおり(印刷代割高のとき)~そのまま雑収入 会社購入価格のままであれば、単純に過剰分を戻すのと一緒ですから、理解できると思います。 会社の購入価格より低い場合は、原則として「割引販売」となりますから、福利厚生に該当するため、販促費からの振替と雑収入計上になります。 但し印刷代等により額面より高く会社が購入し、それを額面で販売した場合は、福利厚生になりません。そこで貴方の購入価格を単純に雑収入計上となります。 なお、極端な割引価格で貴方が購入すれば、賞与としての処理になります。ご注意ください。 消費税はいずれも非課税です。

yasumitsuyo
質問者

お礼

いずれの場合も非課税ということですね。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • Willyt
  • ベストアンサー率25% (2858/11131)
回答No.1

その売り上げは個人に対するものですから、当然貴方は会社に消費税分を上乗せして代金を支払い、会社は消費税分を納入しなければなりません。

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