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数年前に祖母が亡くなり、全財産を伯父が相続するという公正証書が作成され
数年前に祖母が亡くなり、全財産を伯父が相続するという公正証書が作成されていたため、現在法定相続分の相続を求め協議中です。 祖母の子供(私の母の兄弟)は4人兄弟で、法定相続分は1/8となります。 相続の内容は現金、土地、株、外貨があり、相続税の支払いは伯父がすべての手続きをして税金の支払いをしています。 現在現金、土地、株、外貨の配分についてはほぼ折り合いがついてますが、数年前に支払いをした相続税に対しても1/8を負担せよと言われています。基本的に、現金は現金で分割、株は株を分割、土地はなぜかH21び評価額で算出することになりました。 こちらが依頼している弁護士はそれは仕方がないと言っていますが、相続するにあたり、土地や、株は亡くなったときの価値ではなく現在の価値で計算されているため、評価額としては当時よりもかなり下がったものとなります。それにも関らず、税金は当時の価値で計算された相続税の1/8を負担しなければならないのでしょうか。相続した現金、土地、株、を現在の評価額に算出し、その額に見合った相続税を払うのではダメなのでしょうか。 もしどちらかの資料に記載がありましたらそれも教えて頂けるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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- spooky0
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相続税は死亡時の評価が基準となり、相続分が1/8なら1/8負担するのは当然だと思います。 お願いしている弁護士さんがそう言っているのに納得できないなら別の弁護士さんを頼んだ方が良いです。
- gamigami
- ベストアンサー率48% (433/889)
相続税について一度調べられた方がいいと思いますが、 相続が発生するタイミングは『被相続人が死亡した時』。 相続税の申告期限が『被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内』です。 となると、相続発生時の資産価値で税額が確定してしまいますよね。 相続協議で相続内容がいつ決定するは相続人の都合ですが、 納税期限は法律できめられております。 伯父様がそれに合わせて支払われたのであれば、それは正しいことではないでしょうか。 よって相続を受ける分に応じて、既に支払った税金を負担するのは『仕方ないこと』 といわれてると思いますよ。