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専属専任媒介契約について

いつもお世話になっております。 今回は専属専任媒介契約について質問させていただきます。 地主が支払う金額よりも媒介契約書の値段の方が低い場合には、契約を解除し、契約を結んだ不動産仲介業に金銭的な支払うべき内訳はどのようになるのでしょうか? 知っている方教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#110050
noname#110050
回答No.2

>もし、地主との交渉で金額を上げられたらその分はいくらか、請求するようなにニアンスだったんですけども。それは、法律違反になるということでしょうか。 あくまで取引金額に対する3%プラス6万円です 1000万円だったら、36万円(消費税別) 1500万円だったら、51万円(同上) 取引金額に対する3%プラス6万円なら法律違反になりません

dayaftar
質問者

お礼

なるほど、不動産仲介業はあくまでも成功報酬ということですね。 安心しました。

その他の回答 (1)

noname#110050
noname#110050
回答No.1

契約解除はいつでもできます しかし、既に売買が成立せている場合、取引金額の3%プラス6万円を業者に支払うこととなります。 媒介契約書に記されている金額に対する仲手ではありません

dayaftar
質問者

補足

もし、地主との交渉で金額を上げられたらその分はいくらか、請求するようなにニアンスだったんですけども。それは、法律違反になるということでしょうか。

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