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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自動車のリアガラスに、テレビなどを貼り付けて動画などを流す行為は法律上)

自動車のリアガラスにテレビを貼り付けて動画を流す行為は違法?

いなかの くるまや(@exb04583)の回答

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回答No.4

いなかのくるまやです。 確かに最近増えてますね、後続車に見せる目的?(笑)のモニター。 マイケルジャクソンのDVDを複数画面で映してるバカもいました。(怒 迷惑なこと、この上なし!! 嵌め屋の悪徳ショップも、ただ「売ることだけ」を考えていて、 そいつもまた迷惑行為の幇助で同罪なり!! で、ダッシュボード上で左右座席直前に設置している状態でなければ 車検では問題ないとは思いますがその状態で公道運行をすると、場合に よっては道路交通法第70条の「安全運転の義務」に違反するという判断を 現場の警察官の心情次第ではなされる可能性もあると思います・・・。 ※道路交通法 第70条※ 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を 確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人 に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 残念ながら法の整備の不備で後続車幻惑モニターの記述はないですが 同条文内にある「他人に危害を及ぼさないような」という記述に関して くだんの後方モニターは「抵触する」と・・私個人は条文の拡大解釈を したいところですし、実際の現場警官にあっても中には同様な判断を 下す向きもいると思います。 なにしろ後続車には極めて迷惑な行為なのですから・・・。 残念ながら法の完全整備というものは容易なものではないので、 昨今登場した「後続車幻惑モニター」を直接取り締まる条文は未だ 存在しませんが、道路交通法の70条はかなりの拡大解釈が可能 なのでそれに基づきぜひとも取締りを実施してもらいたいところです。

e410
質問者

お礼

コメントありがとうございますm(_ _)m 確かに安全運転配慮義務違反になると解釈すれば、取り締まりはできるかもしれませんね☆★ 類推解釈になると合法になるでしょうから、その時の当事者を含めた判断になるでしょうね!! いろいろ勉強になりました!! ありがとうございますm(_ _)m

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