会社間契約のない状態で紹介会社から履歴書を受け取ることは法的に問題があるか

このQ&Aのポイント
  • 会社間契約のない状態で紹介会社から履歴書を受け取ることは、法的に問題がある可能性があります。
  • 個人の特定がされていない場合でも、履歴書の受領は個人情報保護の観点から注意が必要です。
  • 営業担当の意見や効率性を重視する一方で、紹介を受ける側の法的および企業のコンプライアンスの観点からも検討が必要です。
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会社間契約を締結してないのに、紹介会社から履歴書を受取ること。

小さい会社で採用担当をしています。 会社のHPを見て、今まで取引のない 人材紹介会社から是非紹介したい人材が いるとのことで営業がありました。 こういったことは比較的よくあるのですが、ここで 質問です。 会社間の基本契約を締結していないのに、応募者の 履歴書、経歴書を受領することは法的にはどうなので しょうか。 個人の特定さえしてなければ、(例えば氏名はイニシャル表示 で、住所は空欄とか)、経歴を見ることは全く問題ないの ですかね? 営業担当としては、面接まで進むようなら、そのとき契約の締結 で問題ないですという回答をよく聞きますが、こういう方法を取る ほうが早く紹介を進められるということで一般的には浸透している かと思います。 ですが、紹介を受ける側からしたら、法的?会社のコンプライアンス 的?にはどうでしょうか。 問題あるか、ないか等教えてください。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#109638
noname#109638
回答No.1

以前、派遣会社に勤務してました その会社によって違うでしょうが 個人情報が伏せられていれば、問題ないように思います ちなみに、私が勤務していた会社では いきなり履歴書は渡さないですね 個人情報を伏せた、スキルシートを使っていたと思います その後、本人の同意を得た上で履歴書を渡していました 関係法令は、職業安定法 第51条かと思います (秘密を守る義務等)第51条 有料職業紹介事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由なく、その業務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしてはならない。有料職業紹介事業者及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。《全改》平11法0852 有料職業紹介事業者及びその代理人、使用人その他の従業者は、前項の秘密のほか、その業務に関して知り得た個人情報その他厚生労働省令で定める者に関する情報を、みだりに他人に知らせてはならない。有料職業紹介事業者及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなつた後においても、同様とする。

ormermaid
質問者

お礼

なるほど、詳細まで有難うございました。 とても勉強になりました!

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