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電話投票権(競馬等)は、税金の滞納金の差押対象になるのでしょうか?根拠
電話投票権(競馬等)は、税金の滞納金の差押対象になるのでしょうか?根拠法とかもわかったら教えてください。
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電話投票システムを使う権利は,差し押さえても換価できない(第三者に売却できない)ので,差し押さえる意味がありません。あえて言えば,国税徴収法48条が根拠。 「電話投票権」そのものではなく,JRA等に預けてある馬券購入資金や,払戻金を差し押さえることは可能です。
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ありがとうございました。 大変参考になりました。