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任意継続被保険の喪失について

任意継続被保険に入っていて故意的に保険料を 収めず資格喪失をすると何か罰則はありますか? ただ資格喪失するだけでしょうか? その後区で保険の申し込みすればいいのでしょうか?

  • costx
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  • RUPIN4sei
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回答No.3

>任意継続被保険に入っていて故意的に保険料を 収めず資格喪失をすると何か罰則はありますか? 加入されていた健康保険によって異なることはあると思いますが、罰則はないのではないのでしょうか。 >ただ資格喪失するだけでしょうか? 当然、保険料を払っていなければ最終的に資格喪失になると思いますが、滞納されているのであれば国保に切り替えたとしても支払い義務は残っておりますので督促や催告が届くものと考えられますし法的措置が施される可能性もあります。  また、再就職等で国保から社会保険への切り替え時に支障をきたすのではないかと考えられます。 >その後区で保険の申し込みすればいいのでしょうか? そうですね、その際に必要となる書類があります。社会保険資格喪失証明書、退職証明書(これらは会社に依頼すれば出してくれます)、離職票のいずれかが必要となります。  なお、届け出は社会保険資格を喪失した日から14日以内に届けてくださ。それを超えますと不具合なことが起きる可能性があります。例えば社保喪失日から国保の届出の間に治療行為を受けた場合、全額自己負担となり保険が適用されなくなります。更に注意しなければいけないのは、例えば半年後に届け出をしたとしても保険料は社保の喪失月まで遡って徴収されるということですので必ず14日以内に届け出をしましょう。  長々と回答してしまいすいませんでした。参考になれば幸いです。

その他の回答 (2)

  • qazwsx21
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回答No.2

罰則はないですけど、資格喪失証明を出すのに時間がかかる健保組合があるようです。 証明がないと国保に加入できません。 協会けんぽは、解雇などによる失業者の国保保険料軽減による切り替えなら、柔軟に対応するとHPにのってました。

noname#210617
noname#210617
回答No.1

>ただ資格喪失するだけでしょうか? そうです。 資格喪失の証明が送られてきます。 それを持って役所へ行き、国保の手続きをします。 国保の保険証のコピーを添えて、古い保険証を返送します。 まず健康保険組合から通知がきますから、その指示にしたがえばよいです。 百叩きとか、処払いとかにはなりませんのでご安心を。

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