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法学「構成部分説」での抵当権設定後の従物について
climber(@politeness)の回答
- climber(@politeness)
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従来の構成部分説(判例)は、「処分」(87条2項)は抵当権の設定のみを意味すると解してきましたが、最近では、抵当権の設定だけでなく実行も含まれるという考え方も表れています(東京高裁判決)。後説によると抵当権設定の前後を問わず、従物にも抵当権の効力が及ぶことになります。 なお、個人的には後説または経済的一体説が妥当であると考えます。
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