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疑わしきは罰せず

疑わしきは罰せず 僅かでも疑わしかったら、ということになると、現実世界では100%確実なことなどありえませんから、誰も罰せないとと思います 実際の司法では、どのくらいの割合の疑わしさの心証なら、ということになっているのでしょうか

みんなの回答

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.6

No1&5回答者です。 刑事事件(最判昭23.8.5)  元来訴訟上の証明は、自然科学者の用いるような実験に基づくいわゆる論理的証明ではなくして、いわゆる歴史的証明である。論理的証明は「真実」そのものを目標とするに反し、歴史的証明は「真実の高度な蓋然性」をもって満足する。言いかえるならば、通常人なら誰でも疑を差し挟まない程度に真実らしいとの確信を得ることで証明ができたとするものである。

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.5

No1回答者です。 確率(蓋然性)に関する判例は、以下の通りです。 「因果関係の認定には、1点の疑義も許されない自然科学的な証明までは必要ではないが、高度の蓋然性の証明が必要である」とするのが裁判例である(最高裁昭和50年10月24日第二小法廷判決、民集29巻9号1417頁、判時792号3頁、判タ328号132頁)。 http://www.doctor-agent.com/da/member/service/knowledge_malpractice_detail?mode=preview&id=52

quesques777
質問者

補足

何度もすみません 拝見しましたが、これは民事の裁判の例のようです 疑わしきは罰せずというのは、刑事裁判の原則じゃないかと思うのですが… あと、ご紹介のページの記事内で『因果関係は、本来的に「あるか、ないか」の問題』とあるのがちょっと気になりました たしかに、二つの事象について因果関係があるか無いかで二分して考えることは可能だと思いますが、因果関係がある場合でもその因果関係の強さは様ざまであり、それを「因果関係がある」とひとくくりにして評価するのは無理があるような気がします 少なくとも刑事裁判の場合は無罪か有罪かという線での二分が必要なわけですから、これは因果関係が僅かでもあれば有罪ということではなく、因果関係が一定以上強い場合にのみ有罪ということでなければ、疑わしきは罰せず、ということにならないんじゃないでしょうか それとも、刑事と民事では因果関係という用語の持つ意味が異なるのでしょうか

noname#109750
noname#109750
回答No.4

たとえば、DNA鑑定だと、今はほとんど100%近いらしいですよ。採取に問題があると意味が無いですけどね。しかし、全ては法廷の中だけで決められますから、たとえ、証拠にウソがあったとしてもバレなければ、その証拠に基づいて判決が下ります。割合というのは分かりませんが、物的証拠、状況証拠、動機、自白、など、ある程度の要件を満たせば、最後は、裁判員、裁判官などの人間が考えて判決を下すのでしょう。現在では科学的根拠に拠る所も大きいので、冤罪が無いとは言えないですが、少ないのでは。

  • phj
  • ベストアンサー率52% (2344/4489)
回答No.3

>その疑いに合理性が無いと裁判官が判断するということは、その裁判官の心証ではその確率が閾値を下回っている、ということに他ならないと思います 結局、言葉を変えて同じことを繰り返しているだけみたいな… そういう部分でいえばそのとおりです。ですから、ひとつは閾値を極力下げるために裁判員制度を導入したのです。 またDNA鑑定のような「合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の証明」を取り入れ、常にその精度を上げる努力もしています。 しかし人間のやることですから「絶対」はありません。ですから「社会通念上」という、あるようなないような基準を元にするしかないのですが、日本の起訴後の有罪率は99%ですから「疑わしきは被告の利益に」という心象で言えば、0%、まったく考慮されていない、ということになると思います。 ちなみに司法制度が整っている西欧諸国だと起訴後の有罪率は50~70%程度が普通です。つまり日本の司法制度はそれだけでかなり疑わしいといわざるを得ないと思います。

quesques777
質問者

補足

DNA鑑定のお話なのですが、例えばサイコロを2回振って出る目が同じになる確率は、6面サイコロなら1/6、8面サイコロなら1/8、12面サイコロなら1/12…と面の数が増えるほど下がっていきますけど、どんなに面の数が増えても決してゼロにはなりません DNA鑑定もこれと同じで、分類できるDNA型が多ければ多いほど別人のDNAが同一と鑑定される確率は下がっていきますが、(ヒューマンエラーを別にしても)決してゼロにはならないはずです 結局、司法の場では、ある程度小さな確率は無視するというところで折り合いをつけているんじゃないかと思ったので、その確率の相場のようなものがあるのかなと質問してみたんですけど、てんでばらばらに個々の裁判官の恣意に任されているってことなんでしょうか 相場が無いすると、プロでもない裁判員にどう判断しろっていうんでしょう 検察官だの裁判官だのといった権威者が確実だと言ったら、それに引きずられちゃったりしそうな…

  • wanekoz
  • ベストアンサー率14% (199/1373)
回答No.2

「現実世界では100%確実なことなどありえません」 いいえ。 卵を産んだなら猫ではありません。 5個あるリンゴを3人で1個ずつ食べたら残りは2個です。 犯人の顔が監視カメラに撮影されれば確実です。 100パーセント確実なことはあるので あなたの質問は成り立ちません。 確実でないケースを示しても反論にはなりません。

quesques777
質問者

補足

実例を知らない(あるいは思いつかない)というのと、可能性が無いというのは別の話です 実例が本当にあればもちろん可能性があることになりますが、逆は成り立ちません 何かの可能性が無いことの証明というのは一種の悪魔の証明であり、実際問題として厳密に証明することは不可能だと思います

  • cowstep
  • ベストアンサー率36% (756/2081)
回答No.1

合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の証明(proof beyond reasonable doubt)が基準となっています。 「刑事裁判における有罪の認定に当たっては,合理的な疑いを差し挟む余地のない程度の立証が必要である。ここに合理的な疑いを差し挟む余地がないというのは,反対事実が存在する疑いを全く残さない場合をいうものではなく,抽象的な可能性としては反対事実が存在するとの疑いをいれる余地があっても,健全な社会常識に照らして,その疑いに合理性がないと一般的に判断される場合には,有罪認定を可能とする趣旨である。」としています(最高裁平成19年10月16日判決)。 http://www.kensatsu.go.jp/kakuchou/naha/chief_faq2.html

quesques777
質問者

補足

すみません その判決文で「合理的な疑いを差し挟む余地が無い」の説明になってるんでしょうか? 抽象的な可能性と現実的な可能性の違いは、つまるところ確率の差でしかないはずです その疑いに合理性が無いと裁判官が判断するということは、その裁判官の心証ではその確率が閾値を下回っている、ということに他ならないと思います 結局、言葉を変えて同じことを繰り返しているだけみたいな…

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