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こういう場合、刑法上のどういう罪になるのでしょう。

climber(@politeness)の回答

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回答No.3

 私用文書毀棄罪(259条)は、私文書偽造罪(159条)と異なり、客体が「権利又は義務に関する」文書に限定されています。権利・義務に関する文書とは、権利・義務の存否・変更などを証明しうる文書のことです。  仮に259条の私用文書毀棄罪が不成立でも、261条の器物損壊罪(隠匿を含む・通説)が成立します。  加えて、主体は、軽犯罪法1条31号の「他人の業務に対して悪戯などでこれを妨害した者」にも該当しますので、同罪も成立します。

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