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地方議会での解散権や不信任決議案などについて。

地方議会では、不信任決議案が可決された場合、長は解散権を行使したり、しなかったりできるそうですが 信任決議案が否決された場合は、別に解散しなくてもいいようなんですが、 だったら、信任決議案を議会が否決すること自体、意味のないことじゃないでしょうか? どうして、この場合、長は解散する必要がないのでしょうか? おねがいします。

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  • ベストアンサー
  • kusirosi
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回答No.1

地方自治法には「不信任案」の規定はあるが、「信任決議」に関する文言・規定がないのです。   地方議会は、法的効力ある信任決議を行うことができず、または、信任決議を否決したとしても、それには法律上の効力を持たないので、その反対手段である首長による議会の解散はありえないのです。(問責決議案とかと同様な政治的示威行動にすぎない。 地方公共団体の首長に対する不信任決議があって、なぜ信任決議が規定されてないか、ですが、これは首長が議会から選出され議会に対して責任を負うものではなく、直接に住民から選出された議会から独立した執行機関だからです。 (補完するものとして住民による直接請求権が認められていることからも判断できるでしょう。) 地方自治法§178 普通地方公共団体の議会において、当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をしたときは、直ちに議長からその旨を当該普通地方公共団体の長に通知しなければならない。この場合においては、普通地方公共団体の長は、その通知を受けた日から十日以内に議会を解散することができる。 ○2 議会において当該普通地方公共団体の長の不信任の議決をした場合において、前項の期間内に議会を解散しないとき、又はその解散後初めて招集された議会において再び不信任の議決があり、議長から当該普通地方公共団体の長に対しその旨の通知があつたときは、普通地方公共団体の長は、同項の期間が経過した日又は議長から通知があつた日においてその職を失う。 (後略)

wents1515
質問者

お礼

ありがとうございました。 分かりやすくてたすかりました。

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