• ベストアンサー

3年前の給与控除分請求について

3年前の給与控除分請求について 4年前に退職した会社から、「退職月の携帯電話代を控除し忘れているから、振り込んでください。」 と連絡がありました。 携帯電話代は請求があった3ヶ月後に給与控除を行っていたため、 最後の月の分が控除されていないとのこと。 現在、明細もなく、事実かどうか確認できませんが、事実の場合は払わないといけないのでしょうか? いまさらという感があるのですが、よろしくおねがいいたします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

不当利得返還請求権の消滅時効は10年なので、支払うのが原則です。(ただし、当時の電話番号と請求書の控えを送ってもらうように) 原則は支払わなければなりませんが、何故退職後3年以上も経ってから請求されたのか? 遅れた主たる原因が、(1)給与担当者がこの請求業務を忘れていた、(2)法律上の可否,根拠等の調査研究に相当の日時を費した、(3)他の所管事務の処理に忙殺されていた。などの場合。 携帯電話代金の請求は、退職後3ケ月後には必ずできるはずである。それを怠っていたのに、今さら請求されても「その請求金額だって、信用できない。」と言って争う余地は多分にありますよ。

ramlam
質問者

お礼

よく分かりました 支払わなければならないのですね。 ありがとうございます。 連絡は携帯へのメールできまして、 理由は「担当者のミス」とのことでした。 でも、何故今になっての理由はなかったです。 このような大事なことを携帯メールのみで連絡してくる担当者に 腹立たしいですし、少しリアクションしないでおきます。

関連するQ&A

  • 退職時に2ヶ月分控除…ありえますか?

    9月15日付で退職した会社の最後の給与明細を見ると、 健康保険、厚生年金、雇用保険が今までの2倍控除されていました。 会社に問い合わせると、「当社は入社最初の給与で控除しないので、退職時に2ヶ月分控除する」との回答でした。 8年前入社した会社で、当時の明細は手元にありません。 一つ気になるのですが健康保険、厚生年金、雇用保険の額は収入に応じて決まるものではないでしょうか?言うまでもなく、入社時と退職時での給与額は違います。 今までそういった経験がないので、納得がいきません。 ご存知の方がいたらお教え下さい。

  • 給与未払いについて

    給与遅配、未払いが多く生活出来ない為今年4月に退職しました。 未払い給与(3月・4月分)、退職金を請求する為に内容証明を送付しようと考えているのですが3、4月分の給与がわからず(未払いの為、明細が無い)請求金額が不明です。退職前1年間は残業・遅刻等ありません。4月に有給休暇は使いました。この様な場合は2月分給与の明細ベースで請求して良いのでしょうか?

  • 源泉徴収分といって引かれている給与について

    [昨年の11月より働きだした会社で契約時に、25万円ということでしたが、給与明細には23万円という基本給でかかれており、会社に確認したら源泉徴収分として給与(基本給)から2万円引いているということで明細にはその記載もかかれておらず、あまりいい加減な会社でここで退職することになりました。3月より23万の給与になり、それまでは時給での計算でした。所得税、雇用保険は引かれています。それ以外の控除も支給もありません。私は自営業をしており、青色申告をしているのですが、その会社の分も申告をしようと思います。その源泉徴収分といって引かれている2万円×6ヶ月の12万円の返済請求はできるのでしょうか?

  • 給与未払い分の請求について

    先月上旬に給与・交通費等の遅配を理由に 退職しました。 最終的な給与は7月中に振り込まれましたが、 4か月分ほど溜まっていた通勤費と必要経費は、 8/1までに振り込まれると言われていたのに 入金がありませんでした。 そこで連絡を入れたところ 「今週中(8/8まで)に振り込む」 と言われました。 正直、その言葉もあまり信憑性が無く、 金曜に入金されていなかったら、 即刻、請求の手続きをしたいと考えています。 どなたか法的にも影響力のあるような 請求方法(手順)などをご存じでしたら アドバイスいただけませんでしょうか。 よろしくお願いいたします。

  • 給与からの保険・年金などの控除

    給与からの保険・年金などの控除 先日、退職することとなり、 最後の給与袋を開けてみると、保険や年金が2か月分控除されていました。 理由を聞くと、 入社時の最初の給与で控除せず、最初の控除分を2回目の給与で控除し 2回目の控除分を3回目の給与で控除、と、 1か月遅れで控除してきたから、最後の給与で清算する。 と、言われました。 入社時とは、10年以上も前の事ですし、 そんな会計処理をしていたなんて知りません。 また、 勤務期間中に、保険や住民税などの改正があったとき、 1か月遅れで処理されてないことが、私の記憶にあったので、 それを指摘したら、後日、控除の調整をやっているから問題ない。 と、言われました。 それでなくても、失業生活に入り金銭的に困っているのに 最後の給与で予想しない控除がされることに納得できません。 会社の言い分は正しいのでしょうか? よろしくお願いいたします。

  • 厚生年金の給与控除について

    今月1/15にA社を退職し1/16よりB社に再就職しました。 先日A社より2月分の給与明細が届き、不明な点があり質問します。 A社は月末締めの翌月10日払いです。 月半ばで退職した場合、厚生年金は控除されないと思っていたのですが・・・。 A社の明細を見るとしっかり控除されていました。 B社も2月分給与から厚生年金が控除される予定になっています。 ・『A社からは控除されない』が正しいのでしょうか? ・もし上記が正しい場合、A社に言えば良いのでしょうか? ちなみにA社には昨年の9月入社で9月より社保加入しています。 無知ですみませんがよろしくお願いします。

  • 給与明細をくれないバイト先についてです。

    給与明細をくれないバイト先についてです。 もう先日辞めたバイト先なんですが、2月に振り込まれた給与明細が欲しくて、最後に出勤した際に店長さんに下さいと言ったらどこにあるのかわからないといわれました。(少し前に異動してきた方なので何が何処にあるとかがわからなかったようです。) 数日後、そのバイト先がビルインの店でしたので入館証を返さなくてはいけないので、その用で行き請求しましたがまたわからないと言われ、その日ちょうど既存の社員さんがいたのでその人にも聞いてみましたがその人もあちこち探した挙句、もう一人いる社員じゃないとわからないと言われました。 しかしその社員さんはその日公休日・・・。そしてさらっと給与明細は諦めてくれと言われました・・・。 じゃあ今年の分の源泉徴収票を送ってくれればいいです。と言って私も諦めようと思ったんですが、やはり 自分の稼ぎの明細を貰えないなんておかしいと思いまして、しかし辞めたのにまた電話で請求するのもクドイかなあとも思いましてモヤモヤしてます。何度も請求するのはしつこいでしょうか?そういえば、私もここでバイトまだしていた頃、既に辞めた従業員の給与明細も数ヶ月前のがあったりしてたんで本当にいい加減です。 そもそも退職手続きも何もせず辞めた会社でちょっと信用ない所です。

  • 給与所得者の扶養控除等申告書の書き方

    過去の質問も探してみましたが、理解出来なかったので質問です。旦那が20年分『給与所得者の扶養控除等(異動)申告書』と『給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書』の2枚の紙を会社からもって帰ってきたのですが記入の仕方がわかりません。 私は平成20年の2月に結婚の為勤めていた会社を退職して(1月、2月あわせて約34万の給料)退職金は約100万くらいでした。その後3、4、5、6月と雇用保険約43万を受け取りその後旦那の扶養に入って妊娠したので働かずに今に至ります。 (1)平成20年中の所得見積もり額は給料分の34万だけの記入で大丈夫でしょうか?(退職金と雇用保険も記入するべきでしょうか?) (2)給与所得者の配偶者特別控除申告書の欄にも記入することはありますか? (3)平成20年分の源泉徴収票を前務めていた会社からもらってないみたいなのですが、請求したほうがいいのでしょうか?源泉徴収票があると34万しか受け取ってないですがお金は申告すればいくらか戻ってくるのでしょうか? わかりにくい文面かもしれませんが詳しい方がいたらご教授願います。

  • 結婚前の給与は配偶者控除に関係ありますか?

    現在以下のような状況なのですが、ひょっとして配偶者控除の対象外になりますか?外れた場合は配偶者特別控除に変更する手続きが必要と思うのですが、判断できず困っております。ご教授いただければ幸いです。 おととし会社を休職中に結婚し、昨年2月に退職しました。休職していたためほとんど給与はなく、控除額をひいた額面で12万程度です。 勤めをする予定がなく失業保険も受けていないため、退職後すぐ主人の会社の配偶者控除を受けることになりました。しかし去年の秋に短期バイトをして30万ほど所得を得ました。(給与ではありません。源泉徴収票ではなく支払調書が今年1月に送付されています) 控除対象額の38万円以下の所得ならばいいだろうと、30万円稼いだものの、よく考えれば年の初めに自分は12万稼いでいたことを思い出しました。これは30万+12万=42万で対象外になるのでしょうか? それとも退職前の給与分は控除を受ける前なので関係ないでしょうか。 あまりに基本的なことで恥ずかしいのですが調べてもよくわからず、知恵を拝借できればと思っております。 よろしくお願いいたします。

  • 給与の日割計算時に所定休日の分も控除する?

    現在、辞めた会社の給与の日割計算の方法について疑問があり質問しています。 会社の給与計算の担当者と話す機会があり、その人から「平成22年12月分について、給与を日割計算するように指示を受けた。」と言うのです。 私の勤務形態は、日曜日のみ休みの週6日勤務でした。 辞める際には、週40時間を超えた分の割増賃金が未払いとなっていたので、それを請求しました。 請求後、話し合いにより、割増賃金の総額(9月~12月)から病気等の欠勤分(10月~12月)を控除し、支払うということになり、その分は受け取っています。 過去、私が勤務していた時に日割計算時に、退職月の暦日数で基本給を割り、出勤日をかける方法で計算するよう社長が指示していたと聞きました。 私としては、12月分の給与については社会保険料等以外で控除されるものはないと思っていたので、担当者の話しで不安になっています。 担当者に詳しく聞いてみたところ、「日曜日と12月の欠勤分を控除するように。」とも言われたそうなのです。 社長は超が付く程のワンマンで、話し合いの時もテーブルを蹴り相手を威圧するような行動を取る人で…。 結局のところ、日曜日の分を控除するのはどうなのか? また、一度、控除している分を、更に控除することはどうなのか? が、私の質問なのです。 これらについて、法律では規定がないと思いますが、法的または一般的な面から、他の人の意見等をお聞きしたく質問しました。 どうか、よろしくお願い致します。