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3月31日に退職して国保に切替える

ben0514の回答

  • ben0514
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回答No.1

切り替えに自由度はありません。 手続きをずらしても、遡っての加入手続きとなります。保険料も同じです。しかし、遅れた部分の医療保険給付は受けられない場合があります。 国保に扶養の考えはありません。社会保険には扶養の考えはありますがね。国保の保険料は世帯全体の収入・所得から算出されますが、国保以外の健康保険加入者は除かれます。世帯単位での加入手続きですので、保険料などの通知は世帯主に来るでしょう。 退職日の翌日をもって資格喪失日となります。 資格喪失日を含む月、すなわち資格喪失月は健康保険料は発生しません。従って、3月分の健康保険料は社会保険で、4月分の保険料は国民健康保険料となるでしょう。 手続きが遅れることでのデメリットは自己責任ですし、メリットはありませんね。また、社会保険の保険料は毎月の給与などから算定する標準報酬月額で計算されますが、国民健康保険料は前年の世帯の収入ですから、退職のころに大幅に給与などが減っていても、前年の収入が高ければ保険料も高額になるでしょう。 必要に応じて社会保険(年金は除く)の任意継続を検討される方が良いでしょう。任意継続ですと、在籍中の会社と折半で負担していた保険料の全額を原則負担することになります。加入していた健康保険団体(旧政府管掌保険の場合には協会健保、組合健保などであれば組合など)に相談し、ご自身での手続きとなります。任意継続は自由に国保などへ切り替えできないですので、ご注意ください。

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