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日雇労働者の場合の健康保険、年金は??
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当方、一般企業で経理・総務事務を行っている、勤務社会保険労務士です。 回答の前提条件として、昔からの日雇い労働[当日になって仕事を斡旋してもらう等]とさせていただきます。 ⇒登録型派遣労働者は考えない > 日雇のような雇用形態で、出た日数だけお給料がでるような > お仕事の場合、健康保険や年金は、国民年金になるのでしょうか? この場合、『「国民健康保険」と「国民年金第1号被保険者」になる』とは言い切れません。 ・健康保険の「日雇特例被保険者」 健康保険法第3条第2項に名称の定義。 同法第123条以降に給付等の条件が設定る ・国民年金(第1号) ・雇用保険の「日雇労働被保険者」 雇用保険法第42条以降に規定されています。 > その妻も、その子供も扶養者の第二号ではなく > 各々が国民健康保険、年金になるの? 何を指しているのか判りませんが、「扶養者の第2号」と言うものは、公的制度には無いとおもいます。 ・医療保険 健康保険の「日雇特例被保険者」になっている者の配偶者及び子供は、健康保険の被扶養者になれます。 被扶養者になれない場合や、被扶養者としての手続きをしない場合は、国民健康保険の被保険者となります。 ・公的年金 妻及び子供が ・20歳以上60歳未満である ・厚生年金の被保険者でない ことが、前提条件ですが・・・国民年金第1号被保険者となります。 なお、妻は第3号被保険者になる余地はありません。 > 料金は、収入によって決定するのでしょうか。 > つまりはフリーターみたいな感じなので > 所得税や住民税は、どうなるんでしょうか? ○収入額で保険料等を決めるもの 或いは 計算の対処としているもの。 健康保険料、国民健康保険料(保険税)、介護保険料、雇用保険料、[源泉徴収による]所得税、個人住民税 ○収入に関係なく定額なもの 国民年金保険料 > 確定申告ですか? 確定申告です。
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