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認知後に本籍地を変更すると
結婚していない女性との間に生まれた子どもを認知しました。これから故あって本籍地を変更します。子どもは現在、僕の戸籍に記載されていますが、人づてに、「本籍を県外に変更すると、こどもの記載がなくなる」と聞きました。本当なのでしょうか?
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- f272
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回答No.1
正しくありません。 「本籍を県外に変更すると」ではなく「本籍を他の市区町村に変更すると」であれば正しくなります。 転籍後の戸籍に記載がなくなっても,認知した事実は変わりませんし,その効力もなくなることはありません。さらに転籍前の戸籍は80年間保存されていますから過去にさかのぼって証明することも可能です。また子どもの戸籍内の記載には変更はありません。