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本籍地の変更
現在、祖父の家の住所になってる本籍地を、両親の住んでる場所へ変更したいのですが、どのような手続きを行えばよろしいでしょうか? ※私自身は結婚して親とは同居しておりません。 ※両親の本籍地も、祖父の家になっております。 自分が住んでない住所へ本籍を移す事は可能でしょうか?
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本籍は日本全国、どこでも好きなとこに置くことが可能です。 現在の戸籍謄本を取り寄せて、お住まいの市区町村の戸籍担当課へ転籍届・戸籍謄本を出せば本籍は新本籍地へ変更されます。 ご結婚されているなら夫婦の署名と押印が届出に必要なので、一度窓口で転籍届の用紙を持ちかえり必要事項を記入したあと一人で持って行くか、夫婦そろって役場に出向いて届出することが必要です。
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- pasocom
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下記サイトをご覧下さい。金沢市のサイトですが、全国同じです。なお、「本籍地を変更する」ことを「転籍」といいます。いわく、 Q:本籍を移すときの手続き(転籍届)はどのようにするのですか。 A:戸籍の本籍を移すときは、転籍届を市民課又は各市民センターに届出していただく必要があります。 (これは金沢の場合。各自治体ごとに異なりますが「市役所」でいいでしょう。=回答者注) ※夫婦がそれぞれ別々の場所を本籍地とすることはできません。 (中略) <届出人> 戸籍の筆頭者及び配偶者。ただし、届出人が15歳未満の場合は法定代理人となります。 ※夫婦の一方の方が亡くなられているときは、おひとりで届出することができます。 (質問者様のようにご夫婦なら両人で届ける必要があります。=回答者注)。 <届出先> 省略。(新しく「本籍地にしたい自治体」の役所に出します。=回答者注。) <必要なもの> ・転籍届 1通(届出用紙は全国共通です。) ・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通 (金沢市内間で本籍を移す場合に、市民課又は各市民センターで届出する場合は必要ありません。) ・届出人の印鑑(配偶者の方と届出をする場合は、筆頭者の方と配偶者の方それぞれ別の印鑑をご持参ください。) <注意事項> (1) 転籍届出後の新しい本籍について 新しい本籍は、日本国内で、届出の時点で存在する地番であれば、どこの場所でも本籍地とすることができます。 (実際に済んでいなくても全国どこでも「本籍地」とすることができるのです。ただし、旅券(=パスポート)の申請などでは必ず本籍地で申請する必要があるので、居住地と離れた場所を本籍地とすると不便になることがあります。ご注意下さい。=回答者注) http://www4.city.kanazawa.lg.jp/qa/22010/FAQ1468.html