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こういう場合は、誰に対して、損害賠償できるのですか??

from_gooの回答

  • from_goo
  • ベストアンサー率20% (25/120)
回答No.1

> 私に無断で子供を連れて行ってしまい、 それは、誘拐です。 あなたの側に虐待などの事情でもない限り、 たとえ、親であろうと、誘拐になることは、 確立した判例です。 すみやかに、警察に相談しましょう。

myukihom24
質問者

補足

すみませんが、もう相談しましたが 別居中で親権者の場合は誘拐にはならないそうです。 最高裁の判例(2歳の子を父が連れ去った)はかなり特殊で、 乳児でもない限り母親優先にはならない そんなの離婚騒動の夫婦ではしょっちゅうある、 かなり珍しいレアな判例だから関係ない 99%の夫婦間での子供の奪合いは誘拐ではない、 離婚したあとの夫婦で 親権者でないものが子供を連れて行ったのでない限り 誘拐ではない と、言われて終わりでした。

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