サービス業で働く時給制契約社員の解雇予告について

このQ&Aのポイント
  • サービス業で働く時給制契約社員が、解雇予告を受ける場合、解雇手当や退職金をもらえるかどうかは状況によります。雇用契約書や就業条件明示書に基づく労働条件や、会社の方針などが考慮されます。
  • 雇用契約書兼就業条件明示書の雇用期間が更新されない場合、契約期間が終了した後も働くかどうかは個別の交渉が必要です。雇用条件や会社の要求に応じるかどうかは、相手方との合意によります。
  • 特殊な技術を必要とする仕事である場合、出勤時間や日数の減少により給与が減額されることがあります。ただし、減額の通告は適切に行われたかどうか、労働条件の変更についての合意があるかどうかを確認する必要があります。
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サービス業において、X店に時給制契約社員として働くものです。

サービス業において、X店に時給制契約社員として働くものです。 少し複雑なのですが、ご相談にのっていただけるととても助かります。 平成18年8月X店開店。同店開店日より現在まで現場責任者と雇用されています。  (A社が経営)平成18年8月より平成20年8月 (B社が経営)平成20年9月より平成22年3月17日 上記のように、X店はもとはA社が営んでいましたが、 同店資金繰りの問題のため、B社へ営業譲渡されました。 しかし不景気のあおりで、人員削減のため、 5月末日の解雇予告を本日の3月17日に受けました。(他1名も) そこで質問です。 1)この場合、解雇予告手当てや退職金等はもらえないのでしょうか。 ちなみに、契約時に「雇用契約書兼就業条件明示書」というものにはサインをしましたが、 正式な「就業規則」を見せてもらっていません。(このB社は、主軸は不動産業です。) 2)「雇用契約書兼就業条件明示書」の雇用期間平成20年9月~平成20年11月(3ヶ月) 以降、契約の更新がなされていません。 3)時給制なのですが、数ヶ月前より出勤時間や日数を減らしてくれと通告あり、 給与が減ってきている現状です。仕事は特殊な技術を必要とするものであります。 4)残りひと月半にもかかわらず、 5月1日~解雇日の5月末までは、労働日数を17日まで減らされ 社会保険ははずすということです。 5)のこりの期間で、特殊な技術を残る社員に研修してくれとの要望。 会社の一方的な要求ばかりで、泣き寝入りするしかないのでしょうか。 どうかアドバイスをいただけると、とても助かります。 どうかよろしく御願いいたします!

質問者が選んだベストアンサー

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  • konnkonn4
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回答No.1

このサイトで細かい指示を仰ぐより労働基準局相談窓口、若しくは社会保険労務士に相談をされるほうが的確な答えがもらえると思いますよ。 もしもっと相談されたいのなら社外労働ユニオンと言うことも考えられます。 加入金は要ると思いますが、弁護士やその他専門家がバックについて、交渉も貴方に代わりしてくれます。 http://www.t-union.or.jp/ お調べに成られたら、地方でもユニオンがあると思いますよ。 不当な配置転換や給与減らしで闘った人物を知っています。 貴方に有利な闘い方を指南してくれるでしょう。

japonsweet
質問者

お礼

ご親切なアドバイス、ありがとうございます。 労働局には今朝掛けようと思っていました。 社外労働ユニオンというのもあるのですね。 ぜひとも調べてみます。

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