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公務員が非営利の団体を組織し、活動することは可能ですか?

どなたかご存知の方がいらっしゃったら、教えていただけませんか? 質問の内容ですが、次の組織編成で以下の活動を行う場合、公務員でも活動することは可能なのか否かです。 組織編制は、会員はすべて公務員になる予定です。(今後、一部民間の方にも加入いただくかもしれません。) 活動内容は、いわゆる「ゆるキャラ」をデザインし、それに関する商品を製作、販売を行い利益を出します。それを繰り返し得た利益(まとまった利益)を元にきぐるみを作成し、地域に貢献しようと考えています。 ※1 設立後の活動資金は、会員から1口いくらで資金を借り、当面の運転資金に当てたいと考えたいと思います。(ある程度の利益を得たら、出資いただいた資金は返還しようと考えています。)、 ※2 会員は当会より個人的な利益を得ることはありません。すべてボランティアの予定です。 ※3 今のところNPOのような非営利活動法人設立までは、考えておりません。 以上乱文で申し訳ありませんが、以上の条件で非営利の活動団体は設立できますでしょうか?また、不可能な場合はどのように解決すればよいかご教授ください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

会員が有償、無償であるのに拘わらず、その団体は明らかに収益事業を おこなおうとしている訳ですから、少なくともその団体の代表者は兼業 禁止に引っかかることになります。 会員からの借り入れも、寄付や借入であれば問題ないと思いますが、 出資・配当のような形態を考えているとすれば、これも副業に見做さ れる可能性はあります。 こういうことは、普通は地元の商店街や青年会などが主役になって公務 員はそこに参加協力するという形をとると思います。 地域の有力者、知恵のある方(例えば議員さんとか)に相談するのが いいと思います。

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

任意団体を作ろうとしているようですから、何を作ろうと任意なので、違法な行為をするのでない限り、組織そのものについては規制はないでしょう。但し、作ったその組織で誰が何をするかが問題で、公務員なら副業が原則禁止とされていますから、活動に制限があります。 なお、公務員は原則として副業が禁止されていますが、任命権者の許可があれば可能ですから、許可が得られるなら問題ないのでは?質問と同じようなことをしている地方公共団体は多いと思います。(下記のサイトを見る限り、金もうけのためではないとしても、職務専念義務に違反することであれば副業として許可が必要となると思います。) http://www.macpug.org/

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