保険加入者への株式割り当てについての税法上の所得確定申告

このQ&Aのポイント
  • 保険加入者への株式の割り当てがあった場合、税法上の所得確定申告に関してお答えします。
  • 株式割り当てによる所得の取り扱いや税金対象になるかについて解説します。
  • 株式の売り出し価格や申込期間、所有期間による所得の申告方法についてご説明します。
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保険加入者へ株式の割り当てが有った場合の税法上の所得確定申告について

保険加入者へ株式の割り当てが有った場合の税法上の所得確定申告について のご質問; 第一生命相互会社の新規上場株を発行するに当たり現在同社の保険加入者に対して数株の割り当ての案内がありました。私は同社の保険加入者として来年度の所得の確定申告書類の作成に当たり幾つかのご質問が有ります。 (1)今回は私は加入者への無償割り当ての為、株式の購入ではないので第一生命からの金額の総額全てが収益になりその総額に対して税金対象になるか又はその全額が贈与として取り扱われますか。 (2)その株式の売り出し価格の公表が3/23日の予定とされていますが株式割当数x公表価格が所得の金額なのでしょうか。 (3)株式の申込期間が経過して4/1日が上場予定と発表がありましたのでその発表時の価格が所得金額なのか (4)その株式を年末迄所有した場合と年内に売った時の所得の申告の仕方の違いを窺がいます。

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  • unibon
  • ベストアンサー率47% (160/340)
回答No.1

http://www.daiichi-kabu.jp/kaisetsu.html の「よくいただくご質問」のQ6に、ある程度書いてあります。 (1)については、そこに書いてありますが、一時所得になるようです。 (2)と(3)については、そこには書いてありませんが、おそらくおっしゃるとおりなのではないでしょうか。 (4)については、いつ売ってもとくに違いはないのではないでしょうか。株の入手時の一時所得と、株の売却時の譲渡益は、別個に考えて良いと思います。 上記サイトには今年の4月以降にお知らせが届くそうなので、お急ぎでなければそれを待たれても良いと思います。

bigcanoe99
質問者

お礼

思っていたより理解が出来ました 有難うございました。

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