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あいおい損保の保険金支払い打ち切り

先日TVで、あいおい損保のニュースが流れました。あいおい損保側が “損害保険金の支払いを途中で打ち切った”ということで訴訟になって いるというユースです。私の自動車保険はあいおい損保に加入してい て、信頼していたので心配です。 このニュースはどんなケースで起こったことでしょうか。その内容はど んなことでしょうか。あいおい損保側が保険金を支払わないということ は起こりえるのでしょうか。万一、事故が起きたときは、あいおいは保 険加入者の側に立って真剣に努力してくれるのでしょうか。心配です。 どなたか、教えてください。

みんなの回答

  • ag0045
  • ベストアンサー率33% (815/2413)
回答No.3

NO2さんの回答通りですね。 経験者ではなく、専門家のようですが・・・ 健保側の主張も理解できる面もあり、裁判ではっきりとさせた 方が良いでしょうね。 ただ、地裁の判決(裁判例)では他のケースに対して拘束力が ないので、出来たら最高裁まで争い、判例として確立して 欲しいですね。

trubuzon
質問者

お礼

自動車損害保険の質問に回答をいただきました。保険はとても大事なことですが、あまり詳しいことは分かりませんでした。今回のあいおいの件もよく分からず困っておりました。丁寧なご説明をいただき、ある程度納得することができました。ありがとうございました。お礼申しあげます。

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

東京都町田市が、傷病の回復が見込めない「症状固定」を理由に保険金支払いを打ち切ったあいおい損保を相手取り、損害賠償を求めて東京地裁に提訴する方針を決めたというニュースですね。 怪我の治療を続けても、治療効果が得られず症状・障害が改善しないと医師が判断した状態を「症状固定」といいます。 損保業界では、症状固定が確認されれば、逸失利益などを示談金として支払い、その後の治療費は負担しないのが慣例で、なにもあいおい損保に限ったことではありません。 一方、国民健康保険法には、症状固定の概念がなく、症状・障害がある限り治療を続けることはできます。また、国保法では加害者側に責任がある場合は、支払った治療費のうち加害者責任分を加害者側に請求する規定があります。 町田市のケースでは、事故の1年半後に「症状固定」と判断し、示談額を提示したあいおい損保に対し、被害者側が自費で治療を続けたため、国保が負担した治療費312万円を国保の事業主体である町田市が加害者側に請求しようというものです。 どういう結論になるかは、裁判の結果を待たなければなりませんが、国保VSあいおい損保の争いではなく、健康保険業界VS損保業界の様相を呈しています。 あいおい損保に限らず、どこの損保も自動車保険の契約者・被保険者を守るため精一杯やっていますよ。 自動車事故は、損保業界でもっとも支払い件数の多い事故で、それだけに契約者にとって「保険に入っていてよかった」と実感してもらうチャンスなのですから。 ただ、加害者と被害者は、そもそも利益が相反する立場ですから、円満に解決するとは限りません。 事故を起こさない安全運転がいちばんですね。

trubuzon
質問者

お礼

自動車損害保険の質問に回答をいただきました。保険はとても大事なことですが、あまり詳しいことは分かりませんでした。今回のあいおいの件もよく分からず困っておりました。丁寧なご説明をいただき、ある程度納得することができました。ありがとうございました。お礼申しあげます。

  • rgm79quel
  • ベストアンサー率17% (1578/9190)
回答No.1

あいおい損保さんは たしかに 保険金支払い能力がありません。 「損保でそんな事があり得るのか?」 と驚かれるかもしれませんが 実際にそうです。 実際に弊社のお客様が被害者の事故 (0:100) で、 相手側があいおい損保さんだった場合には あいおい損保さんは 「うちにも苦しい事情があります、 払えないモノは払えないのです あとが加害者に直接請求するなりなんなりしたらいいでしょう。 どうせ弁護士特約もあるんでしょうから 弁護士立てて直接話してください。 あいおいとしては 払える額を払うだけで 精一杯です」 と、堂々と仰います。 修理費用そのものでも代車費用でも あいおいさんだけは 「予算がある、お金がない、払えないものは払えない」 と仰って まともに賠償金の支払いに応じてくれません。 あいおいさんのご契約者さんは 相手側から いきなり弁護士が乗り込んでくるという事です。 それだけは事実です。

trubuzon
質問者

お礼

自動車損害保険の質問に回答をいただきました。保険はとても大事なことですが、あまり詳しいことは分かりませんでした。今回のあいおいの件もよく分からず困っておりました。丁寧なご説明をいただき、ある程度納得することができました。ありがとうございました。お礼申しあげます。

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