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個人で口座差し押さえをする方法

親が兄に2000万ほど貸したのですが返済を拒否しています 親だから訴えないとたかをくくっているので強制差し押さえをしてやりたいです 兄はある銀行に口座があるのですが口座番号までは分かりません この口座を差し押さえたいのですが、弁護士に相談したところ50万くらいかかると言われて 実際にいくら残高があるか分からないので、マイナスの可能性も考えて躊躇しています 弁護士さん曰く「個人でやるともっと少ない額で出来る」と言っていたのですが 個人で差し押さえをするにはどういう手続き、費用はいくらかかるのか教えて下さい 弁護士を通さない方法について弁護士さんに詳しくお尋ねするのは 失礼と思い聞けませんでした この口座にいくら残っているか分からないのですが 2000万より多い場合、少ない場合で差し押さえが出来ない可能性ということはありますか?

みんなの回答

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.3

仮差押ではなく、差押なのですね? この強制執行(差押)を行うためには債務名義が必要です。 これは、仮執行宣言付判決や確定判決、支払い命令、和解調書など、強制力のあるものをいいます。 本件ご質問のケースは2千万円と高額ですので、少額訴訟は使えませんから、支払い命令を求めるのがいいと思います。 これは裁判所から2千万円を支払うように通知され、これに異議なき場合は支払い命令が確定するもので、手続き的には簡単です。しかし、相手側が異議を申し立てると本格的な裁判となります。 このような手続きを踏むのですから、弁護士さんに依頼されるのがいいと思いますが、自分でやるにしても司法書士さんに書類を整えて貰うくらいは必要でしょう。

azumi567
質問者

補足

支払い命令を求めようと思います 書類の作り方ですが検索したところ、文章の雛形がいくつか出てきたので 自分で作ってみようと思うのですが実際には難しいですかね?

  • watch-lot
  • ベストアンサー率36% (740/2047)
回答No.2

お尋ねの件は、仮差押の手続きについてでしょうか? もし、そうだとして仮差押しても、これは保全手続きであって、返済を受けることにはなりません。 基本的には兄は親に対して支払わねばならないという判決が無ければ強制執行できないのです。 そのまえに(訴訟手続きで判決を受けるまでに)仮差押の手続きをする必要があるのでしょうか?

azumi567
質問者

補足

仮差押というのもあるんですね お話を聞く分には仮差押は必要ないと思います というのも、ちょっと色々ありまして、今ある分の残高から 引き出すことはないと思いますので 強制執行が出来る判決というのはどうやってすればいいのでしょうか? 具体的な行動方法と費用がお分かりでしたら教えて下さい

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3635/18948)
回答No.1

裁判所に差し押さえ仮執行の申請をして差し押さえ通告書をもらいます これを持って佐生さえを執行するのです 預金口座以外に給料も差し押さえできます

azumi567
質問者

補足

兄は今働いてないので給与の差し押さえはできません 仮執行(仮差し押さえ)は必ず必要なんでしょうか?

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