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夜間の赤信号停止時のライトについて

夜間の運転で、赤信号で、停止している時、わざわざヘッドライトを消して、小さいライト(名前どわすれしました(^^ゞ?にしている人をよく見ます(特にタクシーとか)。 確かに右折、左折の車や横断歩行者が、眩しくなくていいのかなと思って真似していますが、そもそもは何のためなのでしょうか?運転者の気遣い?エコのため?でしょうか? そして、正式には交通ルールとしてはあるのでしょうか?

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  • toro321
  • ベストアンサー率29% (1222/4138)
回答No.5

昔の車は発電能力が低く、市街地でアイドリングを続けると、バッテリー上がりになったんです。それで、信号待ちの時にヘッドライトを消して、バッテリー上がりを防いだ。そのなごりですね。 タクシーの運転手には年寄りが多いですから。 今の発電機は能力が高いので、アイドリングでもバッテリー上がりは起こしませんから、安心してつけておいてください。

その他の回答 (21)

  • ANACOSTIA
  • ベストアンサー率50% (44/87)
回答No.22

To: No.14さん  道路交通法第52条第1項の内容は、 「夜間、及び、政令(=道路交通法施行令第19条)で定める状況にある時は、車両の種類、状態により、政令(=道路交通法施行令第18条)で定める灯火を点灯しなければならない」 というものです。  実際にどの灯火を点灯しなければならないのか、その具体的な種類を定めているのは、この項中の「前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火」ではなく、政令に記述されている内容です。  そして、その政令(=道路交通法施行令第18条)には、第1項に通行時の灯火として、 ・前照灯(ハイビームに限定していませんので、ロービームでもOK) ・車幅灯 ・尾灯 ・番号灯 の同時点灯が、また、第2項に駐停車時の灯火として、 ・非常点滅表示灯 ・尾灯 ・駐車灯 の何れかの点灯が定められています。  次に、道路交通法第2条第1項第19号を見ると、停車とは、「駐車以外で車両が停止する事」とあります。  そして、道路交通法第2条第1項第18号に駐車の定義が、 ・客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により(貨物積卸しの場合は5分を超えて)継続的に停止すること(人の乗降の為の停止を除く) ・運転者が車両を離れて直ちに運転することができない状態にある事 とあります。  これらから、交差点信号待ちは停車であると解釈できます。  以上を踏まえると、交差点信号待ちは停車であり、その結果として、ヘッドライトを消しても車幅灯さえ点けていれば、この時尾灯が点いているので、道路交通法に反していないという事になります。 >第52条は >夜間(日没時から日出時まで・・・・)、道路にあるときは >ですよね。別に不備は無いと思うけど。  ここで不備だとしているのは、52条の内容ではなく、2条1項19号の内容です。  ここの不備を正せば、結果的に交差点信号待ち消灯が道交法違反となります。  これがNo.13で書いた、「この「違法にはならない」というのは、現行の法律条文に不備がある為、結果的にこのようになっているだけであり、本来は交差点での消灯は道路交通法違反となります。」の理由です。 >逆に、『夜間 道路にあるときは』だと >夜間、路上に駐車するときでも >点灯してないといけないってことかな。  その通りです。  エンジンが止まっていようが、無人でいようが、点灯していないと道交法違反になります。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.21

蛇足ですが・・・ >停止すると自動的に減光するオートライトが >標準装備されてる軽自動車とは >具体的に車種は何ですか。 スズキには多いです。 ワゴンRスティングレーとか、ラパンとかは、グレードにより標準装備しています。 確か、パレットSWはすべてのグレードが標準装備しています。

noname#106406
noname#106406
回答No.20

停止すると自動的に減光するのはありますね。 相当昔に付けてました。 でも正直、最近のHIDを採用している車には 同様の機能を採用してほしいくらいです。 かなり眩しい時があります。 知らずにか意識してか分からないけど 最近の車についてる光軸調整のスイッチを いじってしまってるのかもしれませんね。 ブレーキランプもLEDになってから かなり眩しい車があります。 激しい渋滞で長時間停車するときなど かなり迷惑です。 一定時間以上ブレーキを踏み続けたら 多少減光するようにするくらい 簡単だと思うけど。 あっ、回答になってないか。

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.19

再度ですが・・・ オートライトですが、メーカーで標準装備がある以上、交通法規上、停車時にヘッドライトの点灯の有無に関する法規は無いと思います。 他の方の言われる普及台数の多い少ないを言っているわけではありません。(普及の程度は少ないと思います) あと、消灯している人の理由は多岐に渡りますが、特に右折時に消すのは、対向車が見落としやすいので、止められた方が良いです。 この点、オートライトは、ウインカー・ハザードを使用中は、必ずライトは点灯する仕組みになっているので、安全です。

回答No.18

対向車への思いやりというより、単にライトの寿命がもったいないから消灯する人が多いと思います。 その証拠に、信号待ちする先頭車両のみならず、後続車両も消灯している車が多いですよね。 頻繁に点けたり消したりすると余計に寿命が短くなりますので、私はよほど長い時間待たされると分かっている信号や渋滞の時以外は、点灯したままにしています。 No.15さん、停止すると自動的に消灯する、オートライト機能なんてあるのですか? 私は知りませんでした。本当だとすれば、私見ですが無用な機能かと思いますが・・・。

  • 6monaka
  • ベストアンサー率32% (138/422)
回答No.17

ライトは自車の視界確保のためだけにあるわけではなく、停車中は自車の存在を廻りに認識させますので点灯して置いた方が良いですよ。 交差点では停車している対向車はヘッドライトが消えていても認識できるかも知れませんが、右左折車が認識しやすいとは思いますか? 最近大型トレーラー以上に左折大回りする乗用車や対向車線をショートカットする小回り右折車は増えているように思います。 軽の左折車ですら、隣車線がたとえ対向車線であっても注意が必要な時代になってきてます。 事故にあっても眩しがってる?対向車は何も補償はしてくれませんよ。

noname#106257
noname#106257
回答No.16

回答番号:No.15 hima-827さん hima-827さんのお住まいは、 アフリカあたりですか? それともアイスランドあたりかな? 回答は、日本国内限定でお願いします(笑)

  • hima-827
  • ベストアンサー率24% (1087/4414)
回答No.15

今までの回答で「オートライト」の説明が無いのかが一番の疑問ですが・・・ オートライト(質問者様の言われるように、車が停止すると自動でヘッドライトが消えて、スモールライトのみの状態になる)の車は相当走っています。 私の10年以上前の高級車でも無いボロ車でも標準装備されています。 軽自動車でも、価格が高いグレードは標準装備されています。 ですから、夜間に停車時にヘッドライト消すのは、道路交通法規上も問題無いと思います。 あと、オートライト非装備車で、ヘッドライトを消すのは、他の方が言われるように人それぞれで理由は色々でしょうが、一番は、歩行者や、対向車への気配りだと思います。 特に最近はディスチャージヘッドライト(明るいが、まぶしい)が相当普及してきて、歩行者の立場の時は、まぶしすぎると思う時が増えました。

noname#106406
noname#106406
回答No.14

別に反論するつもりは無いんだけど。 No.13の >現行の道路交通法では、点けても消しても違法ではありません これは、意味が分からないな。 交差点だろうが、信号待ちだろうが その車両が、夜間に道路上にある状態で ヘッドライトを消せば違法になるんじゃない。 第52条は 夜間(日没時から日出時まで・・・・)、道路にあるときは ですよね。別に不備は無いと思うけど。 どうなんでしょ。 逆に、『夜間 道路にあるときは』だと 夜間、路上に駐車するときでも 点灯してないといけないってことかな。

  • ANACOSTIA
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回答No.13

 交通ルールという観点から。  ルールという事で、道路交通法ではどうなっているかというと、「交差点信号待ちでヘッドライトを消さなくてはならない」という内容は書かれていません。  同様に、「消してはならない」とも書かれてはいません。  よって、現行の道路交通法では、点けても消しても違法ではありません(No.2、No.4, No.7の方が違反・検挙の対象とありますが、これは間違いです)。  ただ、この「違法にはならない」というのは、現行の法律条文に不備がある為、結果的にこのようになっているだけであり、本来は交差点での消灯は道路交通法違反となります。

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