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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:有識者の方いらっしゃいましたらお願いいたします。)

バイク事故訴訟における争点はセンターライン割りで両訴訟同じ

このQ&Aのポイント
  • 私はバイクで走行中、対向してきた主婦が運転する軽自動車と接触しハズミでガードレールに衝突して重症を負ってしまいました。訴状の請求内容は治療費、休業補償、慰謝料、物損保障などですが、争点は過失割合の決定です。
  • 訴訟を起こした主婦とは別の裁判所から旦那の名前で車の修理代を請求されました。争点はセンターライン割りについてであり、相手方が「2重訴訟の禁止」にあたるのではないかとの疑念があります。
  • 双方の訴状が同じ事故を扱っているため、争点はセンターラインの割合が重要となります。また、私の請求対象はバイクや治療費であり、相手方の請求対象は車の修理代です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

訴訟物(あなたの損害と相手の損害)が違いますから別訴でも反訴でも 可能です。二重訴訟にはなりません。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.2

争点が同じでも、 当事者が違うので2重訴訟にはならないです。

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