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交通事故の示談に応じない相手に慰謝料を請求したい

50ccのバイクに運転席側のドアをこすられて傷つけられました。 相手は全責任を認めて修理代を払うと口頭で約束しましたが、その後は一向に示談に応じようとしません。 少額訴訟をしようと思いますが、決着がつくまでドアが傷ついたままの車を運転しなければなりません。 相手に誠意がないこともあり、事故日から決着するまで、例えば1日1000円といったような慰謝料を請求したいのですが、法律上可能でしょうか。

みんなの回答

  • tpedcip
  • ベストアンサー率47% (368/776)
回答No.6

1日1000円は無理ですが、事故日から年5%の遅延損害金は請求できます。

noname#62235
noname#62235
回答No.5

>少額訴訟をしようと思いますが、決着がつくまでドアが傷ついたままの車を運転しなければなりません。 事故の損害賠償は、あくまで「事故が原因で発生したあなたの経済的不利益」に対して発生するものです。 今回、直ちに修理すればいいものを、あなた自身の意思で修理をせず傷のついたまま車を使用するのは「あなたの意思によるもの」であり「事故が原因」とは認められません。 したがって、そのような請求は法律的に認められません。 法律で賠償が認められるのは、あくまで「事故が原因」のものだけです。 事故で車が損傷したら、直ちに修理する。 直ちに修理したが日数がかかる場合、修理期間中の代車(レンタカー)費用は損害賠償に含めることが出来ます。 修理の結果、金額が確定したら加害者にその金額を請求する。 これが正しい流れです。 そもそも、傷のついた車で運転するということに対して精神的慰謝料が認められるかどうか自体が疑問ですが、仮に認められるとしても、その原因を作ったのは事故ではなく「修理せずに運転し続けようと判断したあなた自身」なので、その賠償を加害者に請求することは相当とはいえません。

toshi_57
質問者

お礼

早速回答をいただき、ありがとうございました 参考になりました

  • okuebu
  • ベストアンサー率7% (2/26)
回答No.4

事故について何も照明すものが無いのではありませんか? 事故証明をとることはできますか? 相手にとぼけられたらかえって言いがかりやひいては脅迫など、あなたに不利になってしまいます。

toshi_57
質問者

お礼

警察に立ち会ってもらいましたので 事故証明は取れると思います なかなか難しいものですね 参考にさせていただきます

  • oshiete-q
  • ベストアンサー率33% (813/2428)
回答No.3

>その後は一向に示談に応じようとしません。  示談というのはあくまでも両当事者の合意の下に成り立つものです。合意ができなければ示談ができない、それだけのことです。 >少額訴訟をしようと思います  訴訟も良いですが、その結果相手に支払うよう命令が出たとして、確実に回収できる見込みはあるのでしょうか?またはその先の差し押さえ等までを視野に入れた判断なのでしょうか? >決着がつくまで傷ついたままの車を運転しなければなりません。  なぜそうなのでしょうか?さっさと損害を確定させて修理に取り掛かれば問題ないですね。自分の判断なのか誰かのアドバイスかわかりませんが、処理の不手際ですね。 >法律上可能でしょうか。  物の損害に対しては原則慰謝料というものは認められません。請求するとしたら「約束(契約)の不履行」に対してですね。

toshi_57
質問者

お礼

早速回答をしていただきありがとうございました 「物の損害に対しては原則慰謝料というものは認められません」 はたいへん参考になりました ありがとうございます

  • jin0822
  • ベストアンサー率29% (61/208)
回答No.2

ドアの修理費を、請求することは可能でしょうが、慰謝料は無理では ないでしょうか? 精神的苦痛を伴っているとは思えないですしね。 逆にあまりにも、慰謝料を払えと請求すると、脅迫罪にもなりかねません。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

請求は自由ですが、支払えという判決はでないでしょう。

toshi_57
質問者

お礼

さっそく回答をいただきありがとうございました やはり無理なようですね

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