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お恥ずかしい話ですが、去年の2月頃に万引きをしてしまい、警察に捕まりま
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- ziziwa1130
- ベストアンサー率21% (329/1547)
刑法 (責任年齢) 第41条 14歳に満たない者の行為は、罰しない。 (窃盗) 第235条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
- abechi
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最悪は罰金刑でしょうね。 罰金を払えないと労役場で働くことになります。
- kotoby2003
- ベストアンサー率15% (280/1755)
死刑を望みます。 でももしかして盗癖なんですかね。病院にいったらいかがでしょうか。
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