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税理士

税理士が脱法行為を指南した場合、何か罰則があるのですか?

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noname#5344
noname#5344
回答No.2

下記に抜粋を掲載しておきます。 これ以上の情報については「税理士法」で検索し、法律条文が記載されているHPをご覧下さい。 「税理士法」 第36条 税理士は、不正に国税若しくは地方税の賦課若しくは徴収を免れ、又は不正に国税若しくは地方税の還付を受けることにつき、指示をし、相談に応じ、その他これらに類似する行為をしてはならない。 第45条 財務大臣は、税理士が、故意に、真正の事実に反して税務代理若しくは税務書類の作成をしたとき、又は第36条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の税理士業務の停止又は税理士業務の禁止の処分をすることができる。《改正》平11法1602 財務大臣は、税理士が、相当の注意を怠り、前項に規定する行為をしたときは、戒告又は1年以内の税理士業務の停止の処分をすることができる。 第58条 第36条(第48条の16又は第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

machunopapushi
質問者

お礼

有難うございます。ところで私の書いた法律のフォルダの03/06/09 18:49 03/06/09 18:37の件は脱法行為に該当しないのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.3

私の回答に対する補足に関しては、haku_yさんのご回答の中にありますので割愛いたします。 横レスになるかも知れませんが・・。 先のご質問を拝見しました。 その内容そのものについては、私の回答できる範疇にありませんが、税理士法との絡みで申し上げると、その内容自体が脱税行為の指南ではありませんので、税理士法での罰則の対象たり得るものではないように思います。

machunopapushi
質問者

お礼

有難うございます。

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

税理士法違反です。

machunopapushi
質問者

補足

早速のお返事有難うございます。そうなるとどのような罰則があるのですか?

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