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破産と免債は違う手続きですか?
タイトルの件、質問します。 破産とは、支払い不能のため、免債をしてもらう事ではないのですか? ごぞんじのたかた、教えてください。
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破産と免責は別個の制度です。ただし、手続きとしては、個人の自己破産の申立てをすれば免責の申し立ても行ったものとされます。 「破産」というのは支払い不能の「状態」であることを裁判所が認めることであって、払えなければ善人だろうと悪人だろうと破産になります。 それに対して「免責」は、破産者にやり直しの機会を与えるための制度であり、債権者に損害を与えることになっても破産者を救ってあげようという制度であるため、基本的に善人(リストラや連鎖倒産などで止むを得ず破産してしまった人など)でなければ認められません。浪費家であったり破産を受けるためにわざと借金を重ねたり破産に際して財産隠しをしたりしたような悪人は基本的に免責は受けられません。免責が受けられない場合、破産手続きで支払い切れなかった債務は完済するまで一生ついて回ります(無限責任)。 http://members2.jcom.home.ne.jp/jiko-hasan/page002.html これくらいのことは「破産 免責」といったキーワードでネット検索すればいくらでも出てくるので、まずは自分で調べたらどうですか?
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- jkpawapuro
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回答No.1
破産とは、破産者の資産・債権を債権者に分配する行為です。 要は身包みかっぱいで、借金の肩に分配するのです。 この行為の後、破産者の事情を勘案し、裁判所が適当と認めるときは残った債権を免責します。 よって犯罪被害者に対する賠償金、極度の浪費で作った借金などは免責されないことがあります。