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破産しているのを隠して借りるのはいいのか。

破産している事をわざわざ言うような人は、そうそういないと思いますが、業者はダメだからという理由で、個人から、自己破産申請中や申請直後に、その情報を隠してお金を借りるというのは問題ないのでしょうか。自己破産というのは、自分が返済不能状態だから破産や免責するわけですよね。それはイコール自分自身で私は支払能力が無いと認めているという事ではないのでしょうか。そういう状態の下でウソをつき、ウソの理由で個人からお金を借りるというのは許されるのでしょうか。もちろん返済はせず逃げています。相手は携帯も変えました。借用書の文末に、「返済終了するまで連絡取れなくするような行為はしません」と明記してありますが、それにも関わらず携帯を変え、新番号も教えず、返済もせず、逃げている状態です。連絡先を教えていないというのは裁判する上で影響ありますか?自己破産に関してですが、こういう状況があるというのは何か影響ありますか?例えば2年前の自己破産や免責が無効になるとか。あと、相手に裁判をかけて勝った場合ですが、5年後(前回から7年後)、制度上は再破産は可能ですが、それが認められないだとか。裁判する上で、相手の行動は悪質だと認められるものなのでしょうか。詳しい方よろしくお願いします。

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  • walkingdic
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回答No.3

>自己破産申請中や これはだめです。詐欺行為とみなされる可能性が十分にあります。 >申請直後に、 これもまだ申請しただけであればだめです。破産の廃止が行われるまではだめです。 廃止後は出来なくはないけど、免責決定前だと免責不許可になる可能性があります。 免責決定後ならば、特に制約はありません。 >例えば2年前の自己破産や免責が無効になるとか。 これはなんともいえませんが、破産が無効になるということもないし免責が無効ということもないと思いますけど、免責債権リストになければそもそもその債権は免責対象になりませんよ。 >5年後(前回から7年後)、制度上は再破産は可能ですが、それが認められないだとか。 破産は可能でも免責は原則10年できません。

takemori
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。詐欺的かどうかというのは、民事でも影響ありますかねえ?このような経緯があることで、再び自己破産や免責が出来るようになった際、私からの債権は免責できないとかそういう特別措置はあるのですかねえ?ご存知でしたら教えてください。ちなみに、相手が弁護士にと自己破産手続きを始めたのは平成16年10月以前、私からの名義借りや使い込みが始まったのが平成16年11月から。自己破産決定が平成16年12月、免責決定が平成17年1月、免責決定確定が平成16年3月です。手続き中もその事実を隠し、平成16年11月に中古車、同年12月に車を私から名義を借り購入しています。17年1月にもウソの理由により私から40万ほど借りています。その後も複数に渡り使い込み等あります。全ての面で借用書や誓約書は作ってありますが、一切支払われていません。このような状況です。何かいいアドバイスや相手に対し、有効な手がありましたらお返事いただけたらありがたいです。

その他の回答 (4)

回答No.5

詐欺というのは積極的に「騙した」というのが要件です。質問の場合には金を貸した側に問題がありとして、警察も裁判所も相手にしてくれません。住所変更にしても、「それがどうした」というレベルのお話です。要するに、法律で要求されるレベルにおいては、質問の事項全ては借りる側の申告事象ではなく、貸す側の調査事項だというお話です。 色香に迷ったツケは自分で負担するしか無さそうです。

  • walkingdic
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回答No.4

>詐欺的かどうかというのは、民事でも影響ありますかねえ? 詐欺であれば、不法行為なのでそれにより損害を受けた分について損害賠償背金を問うことが出来ます。 また詐欺行為とみなされるものは免責対象外になる可能性もあります。 >再び自己破産や免責が出来るようになった際、私からの債権は免責できないとかそういう特別措置 ありません。 >相手に対し、有効な手がありましたらお返事いただけたらありがたいです。 民事的には訴訟(ただし相手がお金を持っていること)、刑事的には詐欺罪にて告訴程度ですかね。 あと検察官がどう判断するのかはわかりませんが、詐欺の立証が難しいようにも思えます。(御質問者の債権について免責の届けを出すなどしているわけではないので)

noname#62235
noname#62235
回答No.2

#1です。 あなたがお金を貸したのが免責決定以降なのであれば、免責を覆すのは困難だと思います。再破産についてはなんともいえません。 そもそも、その人、免責が覆っても別に困らないような気もするのですが・・・(同じ調子で返さないだけでしょう?)。

takemori
質問者

お礼

私が初めてお金や名義を貸したのは平成15年11月です。12月には車も購入の際ウソの理由により名義を貸しました。当然支払はされていません。そこから何回かに分けて貸し金等があります。それに対し、あちらが弁護士に自己破産の手続き依頼をしたのが平成15年11月以前、実際に自己破産が決定したのが平成15年12月、免責決定が16年1月、免責決定確定が16年3月です(官報から調べました)。免責覆っても困らないですかねぇ(^。^;;

noname#62235
noname#62235
回答No.1

破産をしているからといって、お金を借りる権利がなくなるわけではありません。 破産の申し立てをしてから免責が降りるまでの間に、お金を借りて、それがばれたら免責が降りた後で取り消しということはありますが、免責決定した以降にお金を借りるのは自由です。 5年か7年は信用情報機関に事故情報が記録されますので、まともな金融業者は貸しませんが。 ・ウソの理由でお金を借りること 理由の如何によってお金を貸す・貸さないを決定したのであれば、契約違反ではありますが、刑事的な罪には問われないと思います。 ・連絡先を教えない 契約書の条項に違反するのであれば、民事上の責任は追及できますが、刑事的な罪には問われません。 ・5年後の再破産に影響はあるか 裁判官の心証には悪影響でしょうが、それだけをもって再破産が認められない理由にはなりえないでしょう。 ・結論 保証人を取っていないのであれば、あなた自身で相手を突き止め、請求するしかないでしょう。相手が過去に破産しているか否かは、特に関係ないと思います。 5年間は破産できないわけですから、その間あなたの債権が免責されることはありませんので、その間に取り立ててください。

takemori
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。「取り消し」についてですが、もう2年弱前の事です。今からでも可能なのでしょうか。それはどのようにやればいいのでしょうか。私も正直絶対返ってくるとは思っていません。ただ、今まで散々いろんな人を使い、好き勝手してきていて、にも関わらず今までうまい事逃げてきたりしている子なので、私としても、彼女に「逃げ勝ち」だけは絶対させたくないのですよ。それは、私以外の被害者も同じです。私は他の被害者の一部とも連絡を取っていますから。今まで悪さしても結果として、相手に被害与えるだけで自分は好き勝手やれてきてたのである意味世の中甘く考えてるんですよ。何やっても許されると思っているので、何らかの手はうちたいのです。もちろん、お金が返ってこれば一番いいのですが、もし、ダメだとしても逃げ勝ちだけはさせたくないのです。それに、自己破産や免責(約400万)が無効になるかもとなれば相手からしてもプレッシャーになると思います。よいアドバイス等ありましたら、お返事よろしくお願いします。

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