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後遺症障害の等級認定について

事故から約二年、セカンドオピニヨンで他の病院にも行ったり、リハビリセンターなどにも行ったが 結局有効な改善治療には至っていない。 主な症状は (1)下顎骨骨折(あごの付け根の骨の先端の骨が粉砕骨折し、再生不可) (2)左下あご骨折(プレート埋込・1年後取り外し) (3)プレート埋め込み・取り外し手術によって、オトガイ神経の不可避的接触による左下あごの麻痺 (術後の完璧麻痺からはある程度緩和したが依然麻痺は残る) (4)治療方針によって構内をハリガネみたいなので、全ての歯と歯と歯茎の間を全て通し、  全く口が開かない状況を3週間続けた結果、歯肉炎になった。  歯周科によると治療、丁寧・適切な歯磨きにより緩和されるが、いつ歯槽膿漏になってもおかしくはないとのこと。 (関係ないかもしれませんが、今まで歯間ブラシなど入る隙間も無かったのですが、  ハリガネを全ての歯と歯と歯茎の間に巻きつけられたので今やスカスカで、  しかも虫歯にもほとんどなったことがなかったのに、これをきっかけで虫歯が尋常じゃないくらいできました。) (5)事故で欠けた歯(約五本以上)はGボンドとよばれる樹脂で、欠けた部分を補っているのですが、  この二年間で8回以上はがれて再補修しています。この頻度から考えると生涯何度補修しなければならないか不安。  (2年で8回補修→只今29歳(残りの人生70歳としたら約40年間)→160回補修する可能性有→1回補修で約2千円、よって約32万円必要) (6)一番きついのが、ハンバーガー・お寿司・あくび・歌等など、口をある程度あけると、  毎回バキバキっと音が鳴り激痛を模様します。  ときには、寿司はネタと米を別々に食べる始末です。  事故からガムが食べれなくなった。食べると疲れるかつ痛くなる。 (7)普段の生活時にも常に違和感が残っている。ひどい日は1日中ずっと痛い。特に雨の日。 (8)日大歯学部付属病院の先生からは、正直言って今後いつ顎が正常に機能しなくなるかもしれない可能性は十分にあると言われ常に不安である。 (9) (8)により今後一生、年に数回、定期的に経過を観察するために病院に通う必要有り。 (1年に2回定期的に通院を70歳まで続けると、1回約千円→1年で2千円→つまり40年で8万円以上必要と考えられる) 【出典wiki、かつ、出典上にある私の認識しうる同等事例】 ・下顎骨は各種咀嚼筋が多数付着しているため、上下左右あらゆる方向に力が作用しているので骨の変位が起こりやすい。医者の話ではその咀嚼筋が最も多い場所が粉砕骨折により消滅。 (私は、上下左右とも口を動かすとバキバキっと音が鳴りなり痛みを催す) ・本来強固である下顎骨も、自然治癒などにより骨が吸収され、その強度が減少することもある。この場合、交通事故などの強い衝撃でなくごく軽い衝撃、場合によっては自然に骨折することさえ有る。この場合、骨折を自覚することがない状態で放置され、変形してから気がつくこともある。 (顎はプレート固定で麻痺、下顎骨骨折の部分は自然治癒が最良と医師に判断され、下顎の先っちょは折れたままで、折れた部分の骨は消滅吸収を待つしかない。下顎骨の骨折部分は再生不可能であり、筋肉で結束している模様。しかしながら、それ以上の負荷がかかるとバキバキっっと激痛が走ります) ・さすがにアウアウとなるような言語障害はないが、大好きだった歌は思うように歌えない。 ・お寿司をネタとシャリに分けて食べているときは非常に悲しくなる ・ハンバーガーなど苦痛でありえない状況。 以上をこの2年生活してきただけでこれだけの後遺障害による支障が発生しています。 【後遺症障害】 14級:3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 13級:5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 12級:7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 11級:10歯以上に対し対し歯科補綴を加えたもの 10級:咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 9級:咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 6級:咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 以上から考えるとは私は10級か9級か6級かと考えます。 そこで、 (1)医師にこの現状をちゃんとしっかりと伝えて的確な診断を出せるか? (2)従兄弟が弁護士なので、やはり弁護士を立てるべきか?(その際の報酬は獲得額の何%が適正か?) 弁護士対応による補償支払額が単なる示談価格の1.5~2倍くらいという現実。 (3)従兄弟の弁護士も結構弁護士会ではTVにでるくらいの有名弁護士なのですが、専門が交通事故ではないので、その手の凄腕弁護士で適切な報酬額の弁護士をご存知の方いましたらご教授いただきたいです。 (単なるむち打ち症状で後遺症障害7級を獲得した弁護士?司法書士?もいるようだったので) 以上のような真剣な悩みを抱えております。 どうそ宜しくお願い致します。

noname#137025
noname#137025

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noname#252929
noname#252929
回答No.2

No.1で書き込んだ者です。 ここのシステムの問題で、補足へ書かれても、書き込んだ本人に通知が行かないシステムになってます。 お礼でないと書き込み者に通知が行かないので、再度見に来るのに時間がかかったりしてしまいます。 >ただのムチ打ちを8級らへんまでもっていった実例をネットでみると 正直、私はそんな程度の後遺症ではないと自負しております。 詳細をみなければその判断のしようがありません。 鞭打ちと言うのは、範囲がとても広く、バレリュー症候群などを起こしていると、交感神経の問題でとてつもない症状になる場合もある様です。 鞭打ちだけで8級を獲得は出来ません。 また、以前はおおざっぱに認定が行われていた時期もあり、何日通院してれば14級、何日なら12級と言う様に認定された時期もあった様です。 しかし、残念ながらこの手の認定基準は直されています。 ですので、現実的には無理でしょう。 「前認定された人が居るんだから!」は、通用しない世界になって居ます。 後遺障害の認定基準も改定がどんどんされていますからね。 >食べようと思えば食べれるが、激痛で食べようとすら思わないというのは食べれないと同等とは考えられないでしょう? 口を開け過ぎなければよい。と言う結論になるだけだと思います。 残念ですが、同等と判断される事はないでしょう。 また、基本的に痛みとは、悪い所があるから痛むと言う考え方、また悪い所は治って行くという考え方が基本にあります。 その為、関節などの障害は、他動域が基本的に採用されます。 他動域は間接抱の形状で起こりますので改善の可能性が少ない為です。 基本的に関節部分の痛みは、間接抱の委縮などでなければ、動かす事により改善されていると言うのが一般論の所です。 これが覆せるだけの医学的論文や臨床結果が見つけられるかどうかという部分に掛かってくると思います。 現実的にはかなり難しい物になっていくかと思います。 後遺障害と、損賠償を考える時、後遺障害の認定より少なく裁判所が判断する事もあります。 この辺は、保険会社が出してくる反論文書などで決まっていくものですので、医学的な常識を覆すものとなると、猛反発の攻勢をかけて来る事になると思います。 そして、痛みと言うのは、目に見えない物ですので、本人がごまかしていたいと言っているのではないか?と言う所を見られています。 その為に、痛みはあまり重要として判断されない様です。 前にも書きましたが、後遺障害の認定基準は労働能力の損失です。 良くある話では、膝関節の後遺障害に対して、120度曲がれば医者も問題ないと言います。 120度では、日常生活の正座も出来ないのは判ると思いますがそういう基準で作られているのです。 (基準としては自転車が漕げると言う所から出ている物です。) 労働能力に、正座は必要ない。となるわけです。 (ただし、職業がお茶の先生など、それが必須となる職業の人であれば、その損失は認められる事になりますが、一般の人では無理となってしまいます。) >逆に咀嚼のみに注目した後遺症障害から、別方面の後遺症障害から攻めるべきなのでしょうか? これは当然の話になります。 後遺障害として認定される基準を超えているものであればすべての事に対して攻めていく必要があり、それが基本です。 >正直、今100億円があったらその全財産を投入しても直したいくらいほぼ毎日が苦痛です。 これは交通事故で後遺障害を負った人なら皆同じ考えです。 私自身も後遺障害の認定をされています。その為後遺障害の認定基準などを1年以上調べて行き、後遺障害の認定を取りました。 後遺障害なんかより、元に戻して貰った方がよほど良い物です。 認定されたって、多少のお金が支払われるだけの話で、それだけの話ですからね。 良い方向へ進まれる事を願っています。

noname#252929
noname#252929
回答No.1

思われている内容と基準が違いますので、後遺障害と書かれている部分では後遺障害の認定を申請した場合、非該当となる可能性が高いです。 >歯科補綴を加えたもの とは、失った歯の数を指します。 2本を失い、その両側にブリッジを掛ける可能をしたとしても、2本の認定になります。 ですので、欠けただけでは補綴としての認定基準には入りません。 そして、咀嚼障害の基準で一番低い10級の基準は、 「ご飯、煮魚、ハム等は問題がないが、たくあん、ラッキョウ、ピーナッツ等は咀嚼できない状態」 とされています。 ですので、これらに問題がなければ、非該当と言う結論になります。 ちなみに、著しい咀嚼障害の6級は、液体物も飲み込めない状態です。 つまり口に入れても、飲み込む事ができず、口からだらだらと出てきてしまう状態を指します。 9級の咀嚼障害は、10級の咀嚼障害と言語障害が両方ある状態で認定されます。 状況的には、10級の咀嚼障害が取れるか取れないかと言う程度になると思います。 弁護士に関してですが、交通事故の裁判に有力な弁護士は、とても人数が少ない医療事故に対して強い弁護士です。 裁判の争点が治療のないように及んでくるためです。一般法務、会社法務が主の弁護士ではほとんど役に立ちません。 さらに医師のバックアップも不可欠になります。 どんな良い弁護士が付いたとしても、裁判になると医師が患者に言った事とは別のことを言い始める事も良く有ります。 なにせ、保険会社もかなりの額を払ってたくさんの医者を雇っています。 保険会社によっては専門の研究機関を持って居るところもあります。 そこには有名大学病院の元教授などが顔を並べており、貴方の後遺障害の診断をした医師の書いた状況や見通しを全て精査し、それに対する反論を一気に行ってきます。それに対してどれだけ再反論してくれるのかと言う話にもなってきます。 こういう保険会社側の医師などが、今後の観察の必要性、樹脂の歯が欠けるという内容にまで反論を加えてくる事になります。 また、後遺障害等級を裁判所が認定する事は、まずありません。 (裁判官が医療に詳しいわけではありませんので。) 裁判を起こしても、後遺障害等級は自賠責保険の結果を見てと言う事になります。 また、弁護士はどんな有名な弁護士だろうと自賠責保険には全く関係ありませんので、自賠責の認定に弁護士は役に立ちません。 そして、裁判で争うのは、労働能力損失率になります。 労働能力の損失に繋がらない後遺障害は、同じ等級だとしても、自賠責基準の労働能力損失率以下の判断が行われる事が多く、結果として受け取る逸失利益は、同じ等級の別の内容より減らされる事が多く有ります。 そもそも、交通事故で取り上げられる後遺障害とは、労働災害の後遺症基準を基に作られています。 その労災の後遺障害基準とは、その後どれだけ働く事に対して支障が出るのかと言う事を主に考えられているのです。 そのため、労働能力に影響の少ない部分に関しては等級の認定が低い物になるのです。 この辺を頭に入れた上で、対策を考えられる事をお勧めします。

noname#137025
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 ただのムチ打ちを8級らへんまでもっていった実例をネットでみると 正直、私はそんな程度の後遺症ではないと自負しております。 (6)一番きついのが、ハンバーガー・お寿司・あくび・歌等など、口をある程度あけると、  毎回バキバキっと音が鳴り激痛を模様します。  ときには、寿司はネタと米を別々に食べる始末です。 食べようと思えば食べれるが、激痛で食べようとすら思わないというのは食べれないと同等とは考えられないでしょう? 逆に咀嚼のみに注目した後遺症障害から、別方面の後遺症障害から攻めるべきなのでしょうか? 正直、今100億円があったらその全財産を投入しても直したいくらいほぼ毎日が苦痛です。 これで後遺症障害はゼロだと言われると、一体何が後遺症障害なんだろうとまで思ってしまうくらいです。

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