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医療費控除で領収書が一部無い時の高額療養費の扱いは?
医療費控除で領収書が一部無い時の高額療養費の扱いは? 領収書の半月分がどうしてもみつからないので、その分の 還付はあきらめることにしましたが、3ヶ月後に振り込まれた その月分の高額療養費の額が半月分の領収金額より1万数千円 多いことがわかりました。 この場合も、年で 手元にある領収金額総計 - 高額療養費総計 を計算した値で還付申請しないと、脱税行為になるのでしょうか? また、11月分として2月26日に振り込まれる予定の高額療養費は 昨年扱いとするのでしょうか?
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お礼
国税庁のHPは、領収書はすべてあるものとの前提でしか書かれていなしので 大変参考になりました。
補足
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