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賃貸マンションに家主さんが戻ってくるのですが・・・

昨年の7月から賃貸マンションを借りているものです。 先月の1月に家主さんから手紙が来て、 7月中旬までに開け渡してほしいとのこと。 どうやら、他県で仕事をしていた方で、後任が決まって退職されるようで、 できれば4月か5月までにはお願いしたいけど、 不動産会社からは6ヶ月は猶予を持って・・・と言われたようです。 こちらとしては、借りる際に何もそんなことは聞いていなかったし、 一般借家契約です。 契約書には、「やむを得ない事情で貸し主がも申し出た場合」と書いてありますが、 これはやむを得ない事情でしょうか? 敷金は全額返金されて、修繕代は取られないとのことですが、 引っ越し代や違約金はこの場合請求できないのでしょうか? 今、次の家を探していますが、 もしかしたら、マンションを買うか、もしくは家を建ててしまうか、 まだなかなか決定できません。 ちゃんと次の家を探すまで、待って欲しい旨、 引っ越し代や違約金が請求できるのであれば、その件を文書にして家主さんに出したいと思います。 なにかいい事例、文例などありましたらアドバイスいただきたいのですが・・・。

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noname#184449
noname#184449
回答No.4

元業者営業です 「大家さんが住むために」という理由は過去に「正当事由」として認められた事がありますので、一概に「そんな勝手は通じない」と言い切れない微妙なケースとも言えます。 ただし、過去に「正当事由」として認められたのは大家さんが「どこも借りるところが無い」場合です。 保証人がいない、高齢・障害・疾病等ですね。 ぶっちゃけ貴方から貰える家賃で他の賃貸を借りればいいだけですから。普通なら。 このように正当事由は「生命・財産の危機」が絡んでこないと、おいそれとは認められないのが一般的です。 それほど「人に家を貸す」と言う事は責任が発生するという事です。 今回の場合、ご質問文を拝見する限りは単なる「仕事の都合」ですから、正当事由として認められるかと言えば、難しいでしょう。 つまり、貴方に「有利」と言う事です。 なお、「不動産会社からは6ヶ月は猶予を持って」とありますが、これは「6カ月経ったら出て行かなければならない」と言う事ではなく、民法上どのような理由でも「6カ月は引っ越さなくていい」と言う事です。 つまり、貴方の場合は6カ月間腰を据えてじっくり大家さんと交渉できるという事です。 さて、交渉ですが・・・ ●今回は「大家さんの仕事の都合」で一方的な申し出なので、出て行く気は無い ●私が払った家賃で賃貸を借りて住めばいい ●借地・借家法で、賃借人は保護されている ●どうしても出て行って欲しければ立ち退き料を支払って欲しい。 (相場は賃料6カ月位) こんな感じで交渉してみてはいかがでしょう。 ただし、これはあくまで「大家さんが他に借りれる場合」です。 なお、時折家賃の受け取りを拒否する大家さんがいますが、その場合は最寄りの法務局で「家賃供託手続き」を取ってください。 そのまま支払わずにいると「家賃滞納」扱いになって、貴方の「契約不履行」が成立し、大家さんの正当事由が成立してしまいます。 また、最悪更新を拒否されても法定更新によって「自動的に」更新されますので、その点はご心配には及ばないでしょう。 何れにせよ、変にけんか腰にならず「淡々と」交渉しましょう。 結果、住み続けるか、出て行くかは貴方のご判断で。

mush_l
質問者

お礼

大変詳しく、ありがとうございました! まだ1年経たずに言われて、かなりびっくりしてしまい、 どうしたらいいのかわからなくなっていました。 こどもはまだ小さいし、次の住まいはなかなか決まらないし、 もう毎日がしんどくて・・・! 退職の可能性があるのなら、貸さないで!って感じです。 引っ越しはすごく手間とお金がかかるのに・・・! 参考にして、がんばってみます。 どうもありがとうございました!

その他の回答 (4)

  • lego68
  • ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.5

災難でしたね。 実は私も現在似たような境遇にあります。 私の場合も「一般」です。 先月初めての更新をすることもなく、1年10カ月で戻りたいから出てほしいとの要請?がありました。 別の同業者さんに事情を話すと、出る必要はないと言われましたし、その6ヵ月の意味を勘違いしている大家さんが多いということを聞きました。 質問者さんも正当な事由とは言いにくそうですしね。 でも結局、引っ越すことになりました。(法人契約だったので) 私の場合は敷金全額返済、引っ越し先の礼金・仲介手数料、引っ越し代を支払ってもらうことになりました。 話がうまくまとまるといいですね。

mush_l
質問者

お礼

lego68さんもですか!お互い災難でしたね。 同じ境遇の方がおられて少し勇気づけられました。しかも、引っ越し先の礼金や仲介手数料も払ってもらえるんですね! ものすごい手間を掛けられるんですから、ちゃんと請求できる分は請求したいと思います。 もし差し支えなければ、どのように請求の文章を書かれたのか、教えていただけませんか?

回答No.3

大家さんがマンションの部屋を住むために必要としていることを正当事由とし、6か月前に立ち退きを申し入れているということですので、契約書に特別な記載がない限り引っ越し代・違約金の「請求」はできないと思います。ただ、双方の合意としていくらかの立ち退き料での解決というのはあると思います。 例えばですが、自分であれば早め(5月か6月ごろ。できれば3月に出てしまいます)に明け渡しても良いのでいくらか立ち退き料をもらえないかどうかを仲介の不動産会社を介して交渉してもらいます。大家さんも立ち退きが終わるまでは部屋を別に借りるのでしょうからそれより安く済むのであれば支払いした方が得でしょう。 マンションを買ったり戸建を建てるのはそれこそ短期間では失敗してしまうリスクがありますので、どうしても欲しい物件があるのでなければおすすめしません。どちらにしろ大家さんに立ち退きを迫られながらでは落ち着いて暮らせませんので、いくらかの立ち退き料をもらって穏便に退去したほうが楽なように思います。 ご参考まで。

mush_l
質問者

お礼

いくらかの立退料をもらって、穏便に退去できるのが、本当に一番いいですね。 今、やっとその意味が分かりました。 なるべく双方が、いいようにしていきたいと思います。 本当に、回答ありがとうございました!

  • shiroha
  • ベストアンサー率39% (20/51)
回答No.2

いやー、これ難しい感じがします。 多分、契約書に、あなたが退去する場合は、退去の一か月前。 大家さんから退去を依頼するときには6か月前と書かれているかと思います。 そして、最低契約期間が1年になっている場合があります。 昨年の7月からとして、現在2月ですので6ヶ月後は8月です。この条件もクリアされてしまいます。 契約書一度ご確認されてみてはいかがでしょうか?

mush_l
質問者

お礼

一応、契約書では2年でした。 でも、今回は2年も引っ張らず、 なるべく大家さんの言われることを考慮して、でももらえるものは正当なものはいただいて出て行こうと思います。 どうもありがとうございました。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

家主が住む家がないというのは、解約事由になるといわれていますが、 そもそも、自宅を賃貸するということは、そういう可能性を含んでいる 訳ですから、帰るから立ち退いてくれは通用しません。 あなたは、期間満了まで住むことはできますし、一般借家契約であれば その後の更新も請求可能です。 6か月猶予というのは6か月あれば解約して立退きさせることができる ということではありません。どんな正当な理由があっても6か月は猶予 される、というもので1年足らずで解約は正当な状況に当たりません。 どうしても立ち退けというのであれば、引越し代+次の礼金相当額は 要求できます。また、立退き期日もあなたの都合で構いません。 不動産屋(管理会社)が間に入っているのであれば、不動産屋に伝えれ ばいいと思います。素人の大家より、あなたの権利をよく理解してくれ ているでしょうから。

mush_l
質問者

お礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。 大変参考になりました。 poolisherさんの言われるように、かなり私たちが有利のようですね。 よかったです。 丁寧でわかりやすいお言葉、どうもありがとうございました! 大変参考になりました!

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