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退職時の有給消化についてです。私の所は中規模病院です。以前、総師長との

退職時の有給消化についてです。私の所は中規模病院です。以前、総師長との話し合いで退職願いの提出は1ヶ月前で構わないと言われたので3月15日付けで退職したいので退職願いを下さいと伝えた所、今になって退職を伝えてから実働1ヶ月働いて下さいと言われました。以前の話し合いでは言われませんでしたし、その会話も録音しています。有給が20日残っているので3月1日から3月15日までは全て使うのは無理ですが、出来るだけ有給を使い退職をしたいのですが…無理なのでしょうか??

みんなの回答

回答No.1

有給休暇の取得は労働者の正当な権利であり、有給休暇の取得理由により、取得を制限する事はできません。 http://www.hou-nattoku.com/consult/151.php 有給休暇取得は労働基準法で定められた従業員の権利です。そのため、原則として、従業員が請求した時季に与えなければならないとされています。しかし、繁忙期など、従業員が有給休暇を取得すると会社の事業の運営の妨げとなる場合は、会社側は有給休暇の取得を別の時季に変更することを主張できます。これを「時季変更権」と言います。 「繁忙期なので今は有給休暇を取らないでほしい」という理由は、会社側が、時季変更権を主張していることになります。しかし、当然ながら、退職日以降は現在の会社の従業員ではなくなるため、有給休暇取得は不可能です。よって、今回のケースでは会社側の時季変更権よりも有給休暇消化のほうが優先されることが労働基準法で定められています。まずは、会社側に有給休暇の時季変更権について、間違った認識をしていないか話をしてみましょう。 こんな時には上司や人事担当者と相談し、「退職日」を少し先にずらしてもらうことにして、「オーバー分の有給休暇を取る」という方法もあります。但し、これは上司や人事担当者が認めてくれたらの話であって、ここでも交渉力が必要となってきます。交渉力がなければ、有給日数が減ることに黙って目をつぶり、退社していくしかなくなります。 また、例えば全ての日数の有給休暇が取れなかったとしても、あなたが会社に貢献した人であったなら、退職金を上乗せしてくれたり、話を聞いてくれたりするでしょう。交渉力は常に必要となり、将来のために身につけておくべき能力と言えます。 いずれにしても、退職前に溜めていた、あるいは残っている有給休暇を取ることは当然の権利ですので、強気で交渉してみてはいかがでしょうか。

genabai
質問者

お礼

回答ありがとうございます。少し強気でもう一回話をしてみます。

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