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契約図面と確認済証図面の違い
長文です。宜しくお願いいたします。 工務店で家を建てています。常識では考えられないことかもしれませんが、以下のようなことが起こってしまいました。 契約図面と契約書を交わした後にもらった確認済証の図面で、ひさしの出が10cm変更されているのが発覚しました。立面図はよく見てもわからないような、それぞれ違う表し方をしていたので、素人の私達には判断が出来ませんでした。 経過をお話しすると、引渡日にこの件について私達が聞くと、監督はそれは同じ内容だの一点張りです。(引渡し頃に気づくなんてあまりにも遅いですが、図面に惑わされていました。)その日は他に手直し部分がいくつも出てきて、引渡しはしていません。信じられないことですが、引渡しの日社長は来ず、後日、社長、監督、私達の4人で話し合いの場を持ちました。社長はこんなことが問題になっているのはまったく知らず、そしてすぐに図面は同じ内容ではないとミスを認めました。社長は契約図面を作った後に、設計に回しそこでチェックしていなかったと言いました。内容が変更されていたことを知らなかったのです(こんな事ってあるのでしょうか)。結局、又足場を組んで屋根を20cm以上《部材(ガル)の関係で10cmよりもやりやすいとのこと》延ばすという手直し工事をすることになりました。全体の長さとしては問題ないと思っていますが、雨樋やポリカーボネートのひさしをはずし、塗装をし直すという大変な工事になりそうです。 社長が蚊帳の外になっていたのが信じられません。ここで問題なのが設計士が何故そこで変更したかです。それについてはまだ知らされておりません。監督は一連のことを知りながら、私達が気がつかなければこのまま引渡しを済ませるつもりでいました。そして気がついた私達に事実と違うことを伝え、何とか済ませよう、収めてしまおうとしていました。当日は引き渡し出来るものだと思っていたらしく、鍵や住宅保証書など書類も全て揃えてきていました。 私達としては、手直ししてもらえればそれで終わりとはとても思えません。これは詐欺未遂罪にでも問われるのではないのでしょうか。宅建業や建築基準法などでも違反事項だと思うのですが、行政機関に訴えることは可能でしょうか。 又、もう一つお聞きしたいのが、確認済証の事です。登記の関係で、原本は工務店側が今も持っております。火災保険に入る関係で、最近確認済証のコピーを送ってもらいました。建築契約を交わした時(半年前)にもらった書類は図面のコピーのみで、表紙の方の確認済証と第1面~第5面は、今回初めて目にしました。契約時のコピーの方は「平面図」「立面図」「N値計算」「金物図」の設計訂正年月日が、確認済証の申請が通った日以降の日付となっています(契約時、申請がいつ通ったかは聞いていません)。一方、最近もらった原本のコピーのそれらの図面はもちろん確認済証の申請前の日付です。これについても最近気がつきましたが、申請の後に図面を訂正しているわけで、それは正当なことなのでしょうか。 これらの件は、恥ずかしながら私達の注意力が足りなかったこともあり、ここに来て発覚したことです。 これから私達は、工務店に対してどのような行動をとるべきか、ご助言を頂ければありがたいです。宜しくお願い申し上げます。
専門家の回答 ( 1 )
- 専門家佐藤 直子(@n-space) 建築士
確認済証、検査済証は合わせて完了検査が終わってから施主に渡すのが一般的ではないでしょうか。確認済証が交付されなければ工事にかかれません。 契約時の図面と申請の図面は、契約後の変更などがあれば異なってきます。また、申請時に指摘されて図面を直すこともめずらしくはありません。(一般的には記載漏れや記入の仕方や法の解釈の違いなど)無論設計変更となれば変更箇所を施主に報告し、承認してもらうことになります。 庇の出で問題になるのは、高さや斜線制限ギリギリだったり、隣地境界ギリギリの場合でしょう。樋で15センチくらい出てしまいますし、垂木の先端の上下でも5センチ程度は変わってしまいます。芯からの寸法でも10センチは違うものです。矩計図という詳細図にそういった寸法はうたってあるのが一般的でしょう。 10センチがどれほどの不利益になるのか、という部分でペナルティーの金額を出すことになるのでは?(状況がよく理解できないのですみません) ただし、直すということですので、竣工が遅れた部分の賃料(があれば)などは請求できると思いますが、詐欺とまでは行かないと思います。確かに、説明が不適切で、勝手に変更はよくないですが。 いまひとつ理解できてないので回答がずれているかもです。
佐藤 直子(@n-space) プロフィール
一級建築設計事務所を開設しています。住まいに関しては、安全で安心、居心地の良さのほか、動線・収納計画や美しいインテリア、コスパの良さなど、様々なご提案をいたしております。店舗や賃貸物件などでは事業計画...
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補足
ご回答ありがとうございました。 完了検査は先月には終わっています。契約図面と申請の図面は同時期に作りだし、前者は宅配でもらい、後者は、その半月後の日に請負契約を結んだ後にコピー(確認済証)を渡されて、初めてそこで目にしました。契約を結んでから申請図面に取り掛かったのではありません。契約図面をもらってから、何も変更を申し出ていません。矩形図は添付されてありません。1/100の立面図だけです。 社長は契約図面と申請図面は違うとはっきり認めました。ただ、彼はそれに気がつかずここまできてしまったということです。ですが、設計士と監督は知っていたということです。