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雇用保険のことで質問です。

雇用保険のことで質問です。 パートで6年5ヶ月勤めてます。 5.5時間が週3日、3.5時間が1日で週20時間働いています。 雇用保険も付けています。 今月から5.5時間が週3日に減り、週16.5時間になります。 会社側は月に12日働いていれば雇用保険は大丈夫といいますが本当ですか? 勤務時間が減っても雇用保険は掛けていた方が良いんですか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.2

就労時間が減少して、恒久的なシフト変更であれば、資格喪失として、雇用保険の受給さえ可能に。(週3日就労だから、残りの週4日が支給対象) で、週20時間以上のシフトになった時点で再度加入する訳です。 これが一時的であれば、そのまま継続的に加入出来ます(受給基礎期間としては就労時間で無く就労日数でカウントし、月11日の稼動があれば成立)。 今の雇用保険法は短時間労働被保険者と一般被保険者を統合して、パートの基準に合わせたものです。 尚、学費の為との事ですが、全日制の学生は、雇用保険の受給資格がそもそも無い(「学生の本分は勉強であり、就労は補助に過ぎない。もし生活費を稼ぐ必要があれば、2部か通信制に転部して稼ぐべき」が理由です)ので、ご注意下さい。

TERU73
質問者

お礼

アドバイス有難うございます。 会社の売り上げが悪く従業員の時間短縮が決まりました。 一時的ならいいんですが…。 学費の為とは後2年で卒業する娘いるもので、辞める訳にはいかないのです。 一時的なものか上司に聞いてみます。 本当に助かりました。

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その他の回答 (1)

  • hme53356
  • ベストアンサー率54% (34/62)
回答No.1

質問者さんの場合、従来は短時間労働被保険者に該当しますが、要件として (1)1週間の所定労働時間が通常の労働者の所定労働時間より短く、その所定労働時間が1週間に20時間以上30時間未満であること (2)1年以上、引き続き雇用されることが見込まれること などとなっています。 週16.5時間であれば短時間労働被保険者に該当しません。 勤務時間の減少が一時的なものであり近々20時間以上に戻ればいいのですが・・・(おそらく保険料引いても還付になるのでは?)

TERU73
質問者

お礼

そうですか…。 学費の為 あと2年は辞める訳にはいきません。 いずれ雇用保険は打ち切りになるんですね。 仕方ないことです。 とても不安だったのでアドバイス助かりました。 本当にアドバイス有難うございました。

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このQ&Aのポイント
  • フルパッケージダウンロードに関してお困りの方へ、解決方法をご紹介します。
  • 質問内容をまとめると、インストール前に古いバージョンのアンインストールが必要かどうかについて質問があります。
  • また、パソコンやスマートフォンのOS、接続方法、電話回線の種類についてもお教えください。
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