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死亡後の給付金の請求について
死亡保険などついていない、入院保険に加入しています。契約者は私(妻)で、被保険者は夫です。夫が亡くなった場合、亡くなる直前まで入院していた分の請求は、妻であり契約者である私ができるのでしょうか?保険証券には「指定代理人請求」などの項目がありません。
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質問者が選んだベストアンサー
配偶者である質問者様が請求できますが、 話は単純ではありません。 入院給付金は、被保険者が受け取るのが原則です。 従って、被保険者が亡くなられた場合、入院給付金は 相続財産(遺産)となります。 つまり、法定相続人が複数いる場合、それぞれが受け取る 権利を持つことになるので、給付金の請求に関しては、 相続人全員の同意が必要になる場合があります。 保険会社に相談されることをお勧めします。 このようなことになるので…… ご臨終が近い場合で、意識がはっきりしている場合には、 先に、その日までの入院給付金を請求してしまう…… というテクニックがあります。 給付が早い会社では、数日で振り込まれますから、 病院への支払いなどに充当できます。 請求日から亡くなれた日までの請求は、後日、行うことになります。 このように給付を分けること自体には、何の問題もありません。
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- 時の 住民(@tokitone)
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回答No.2
契約者に請求権があるのは、当然ですが、この場合、「相続」扱いとなる可能性があると思います。また、保険料は誰が支払っていたのかも関わってきます。 また、それより死亡保険金が全くついていないのでしょうか??? 普通は、小額でもついていると思いますが。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございます。保険って結構複雑なんですね。EVERに加入しています。保険証書を見直しましたが、手術特約はついていても入院保険のみで、死亡保障はついていませんでした。
お礼
ご回答ありがとうございます。早速医師に診断書作成を依頼しました。入院期間が長いため、少しでも給付金として受け取っておこうと思います。