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残業についての質問です。

残業についての質問です。 昨年、新入社員として入社してのですが仮採用期間中の三カ月は残業をしても残業代がつきませんでした。 また、残業をしても20時間までしか、カウントされないという決まりがあり 、休日出勤をしてもそれ以外で20時間をすでに超えていると給料がでません。 やはり、法律上何の問題もないのでしょうか? よろしくお願いします。

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回答No.1

試用期間中は残業手当がつかない、などととんでもない規則を勝手に作る会社もあるようですが、これは明らかに違法行為です。 お金をもらって労働力を提供している事に全く変わりは無いことを忘れないようにしましょう。 残業手当をはじめ、深夜手当て、休日出勤など全て支払の義務があります。 http://www.hou-nattoku.com/consult/309.php 新入社員で話し合って会社に見直しを申し入れるか、管轄の労働基準監督署に相談してみることをお勧めします

その他の回答 (3)

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.4

問題は問題ですが、労働者が何も言わない、泣き寝入りしてるって場合、誰だろうが、どうする事も出来ません。 -- 対策、改善を希望するのであれば、 差し当たり出来る事として、勤務時間の記録、その他のトラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などの記録は、ガッツリ残しておいて下さい。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ないキャンパスノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると、信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。 そういうものをポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 > 残業をしても20時間までしか、カウントされないという決まりがあり みなし労働時間制自体は問題ないですが、労働時間のみなし時間が不適正なので、過去の実績を根拠に、勤務の実態に合った時間に見直しするよう、請求してください。 請求の記録もガッツリ残します。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談する事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 そういう団体に相談した上で、残業代や未払いの賃金については、内容証明郵便で請求。 指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 そういうものを根拠に、会社の管轄の労働基準監督署へ行政指導を依頼します。 平行して支払い督促、小額訴訟などと、淡々と処置を進めます。

  • nik670
  • ベストアンサー率20% (1484/7147)
回答No.3

法律上とても問題です。 労働基準監督署に相談するのが一番 いいです。きちんと指導してくれま すから。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.2

>法律上何の問題もないのでしょうか? 問題ですがそれが現実ですね 100%法律を遵守している企業は少ないです

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