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覚書に「残業代はつきません」とあります

先日まで日本企業に就職し、入社と同時に海外勤務(品質,出荷管理・通訳)をしておりましたが、現地で残業、休日出勤した場合、残業代等を出さないのは法律違反に当たらないのかどうか知りたいのです。 試用期間が終了したのは3ヶ月が経った先月のことですが、入社の前に覚書で「残業をすることもありますが、残業手当はつきません」とありましたが、どうしても定職に就きたかった私はそれがどういうことを意味するのか理解しつつも渋々サインしました。 海外手当ては1日5000円ですが、食事は朝昼晩 衛生的に問題の無いレストランでとり、治安が悪いためタクシーで移動しなければならないのでほぼ全額使っていました。 勤務時間は8時~18時まで(休憩は1時間)なので、必ず1時間以上は残業しなければなりません。しかし、先月の勤務時間を計算してみると260時間あり、もし残業代がつけば37万(海外手当て抜きで)は給与としてもらえるのですが、覚書にサインしたように残業代はつかないので20万(海外手当て抜きで)しかもらっていません。 また、土日もどうしても出荷しなければならないものがあり、毎週のように休日出勤していましたが、部長からは平日は代休をとらないよう言われていました。休日出勤分も給与には反映されていませんでした。 残業代がつかないのはおかしくないですか?と部長に言っても、ホワイトカラーは残業代はないとのことで相手にはしてもらえませんでした。 ついに私は体を壊してしまい、先日退職願を出し帰国しましたが、身を粉にして働いたのに残業代をもらわず何も無かったかのように引き下がることはできません。 出勤時間が記入してある出勤簿は毎月総務に提出していますし、入社時に書いた覚書も一部こちらにあります。現地の事業所にある監視カメラにも私が残業している映像も残っています。覚書で残業代はでませんと書いてあるものにサインしても、あとから残業代や休日出勤分の請求をすることは法律的にできるのでしょうか? どうか宜しくお願いいたします。

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.5

日本国内での話なら、 > 入社の前に覚書で「残業をすることもありますが、残業手当はつきません」とありましたが、 こちらは「会社に逆らったらブッ殺す」のような記述と同様、何の意味も効力も無い記述です。 未払いの残業代の時効は2年間ですので、勤務時間の記録はしっかり残しておいて下さい。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。

bunbin
質問者

お礼

わかりやすいURLありがとうございます。 さっそくこの労働者支援団体へ相談してみようと思います。 ありがとうございます。

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.4

日本国外での勤務の話ですよね。 日本人が外国で日本企業に勤務した場合、外国に事業の拠点があって、そこで勤務していた場合には日本の労働基準法が適用されません。(ただし、海外に事業所がなく、日本からの出張とみなされるような場合は、適用されます) あとは、現地の労働法規がどうなっているかですが、国によるので、なんともいえません。 国を特定して質問したとしても、法的に請求可能かを回答するのは、無料の法律相談レベルでは難しいのではないでしょうか。

bunbin
質問者

お礼

無料の法律相談レベルでは難しいのではないでしょうか・・・とのことですが、自分には蓄えがあまり無いので参考にさせていただきます。 ありがとうございます。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.3

訴訟までする覚悟があれば(もちろんその手前で和解することも含め) 支払われると思います。 先ず、労務の状態を正確に整理してください。月報等の書類があれば 尚いいです。会社に保存されている記録やデータは最悪消去、改ざん されることを覚悟で入手できるものは本格交渉前に入手しておく事。 例え覚書があっても、限度のない支払免責は無効です。また代休のとれ ない休日出勤は支払い義務があります。 海外勤務手当が支給されていることから、一部は免責になる可能性は ありますが、それを超える部分は請求できます。 その辺の事情を労働基準監督局にいって相談してください。 金額の査定まではしてくれませんが、違法性の判断はしてくれます。 違法の程度がひどければ、即指導してくれるかもしれません。 以上の準備を経て、会社に対する支払交渉です。 金額はできるだけ、明細、根拠を正確にしてください。 冒頭の交渉は本人でもいいでしょうが、弁護士をいれなければ話が進まない かも知れません。

bunbin
質問者

お礼

まずは違法性を確かめに、労基署に相談に行ってみようと思います。 ありがとうございます。

  • tknaka
  • ベストアンサー率45% (225/491)
回答No.2

同じく法律の専門家ではないので、残業代に関して、裁判可能なのでは?という程度しか言えませんが、その他に労災の申請もできるんじゃないでしょうか?これも同じく専門家の方に聞いていただくのが良いと思います。

bunbin
質問者

お礼

ご意見ありがとうございます。 参考にさせていただきます。

  • Aardvark
  • ベストアンサー率0% (0/3)
回答No.1

法の専門家ではないので参考意見程度にお願いします。 この手のものは法の専門家の方に相談するほうが手っ取り早いですし間違いもないでしょう。 ネットで聞いてそれを鵜呑みにするのは危険です。 誓約書にサインをしたとしても法に違反していればその誓約書は無効です。 どんな理由があろうと残業を行えば残業手当をもらう権利があります。 「自分の仕事が遅くて片付かなかった」などの理由も含みます。 海外で働く日本の社員ということで、おそらく日本の労働法も適応されますので大丈夫です。 弁護士を雇って残業手当を請求すればもらえると思います。 ただ、そのような企業は従業員からの報復の民事裁判に警戒して対策を講じているかもしれません。そのへんは弁護士のほうからのアドバイスに従ってください。 現代では残業手当の出ない企業などザラです。転職先でも同じ目に合うかもしれません。ただ、そこまで酷い目にあっていればもっと良い職場が見つかる確率の方が高いかもしれませんが。

bunbin
質問者

お礼

弁護士に相談はお金がかかるので考えていませんでした。 参考にさせていただきます。 ありがとうございます。

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