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インターネットポータル事業者です。
インターネットポータル事業者です。 契約書に貼る収入印紙について質問させていただきます。 弊社と広告掲載したい会社とで、広告掲載契約書を締結するときのお話です。 広告契約の内容は基本的に100万円以下であるため、200円の収入印紙との認識をしておりました。 ただ、契約形態が1年契約1年更新形式をとっており、支払いが1年先払い制としているせいなのか、「継続的取引の基本となる契約書(注) 契約期間が3か月以内で、更新の定めのないものは除く。(例) 売買取引基本契約書、特約店契約書、代理店契約書、業務委託契約書、銀行取引約定書など」に該当し4000円の収入印紙が必要なのでは?と、広告掲載したい会社に指摘いただきました。 私としては、広告掲載契約書として作成しており、200円の収入印紙での範囲と認識しておりましたが(もちろん費用をおさえたいという思いもあり)、正しくはどちらになるのでしょうか? また、継続契約でも200円の収入印紙で対応できる、広告契約書の書き方などもしわかればアドバイスいただけると幸いです。
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- gutoku2
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>正しくはどちらになるのでしょうか? 印紙税は文書課税です。 課税文書の記載内容により課税が決まりますので、文書を見ない限り正しい 判断はできません。 (税務署へ問いあわせる場合、実際の文書を持参して下さい) 以下一般論 ◯取引基本契約書(7号文書) 取引条件等、取引に関する事項が記載されていれば基本契約書 となります。 ◯請負契約書(2号文書) 個別の請負契約毎に締結します。 >広告掲載契約書として作成しており、 請負内容が明確であれば、金額の無い請負契約書(2号文書)となりますが 請負内容でなく取引条件が記載されているのであれば7号文書となります。 広告掲載の契約であれば、一般的には基本契約書(7号文書)と思われます。 (勿論、記載された文書を見ない限り正しいことは分かりません) >継続契約でも200円の収入印紙で対応できる、広告契約書の書き方などもしわかればアドバイスいただけると幸いです。 例えば、月額100万円で1年間の契約を期初に締結(契約期間平成22年4月1日 ~平成23年3月31日)すれば、契約金額は、 100万円×12ヶ月=1200万円(印紙 2万円) ◯印紙税が安くなる場合 月額100万円の契約で、平成22年4月1日に契約し契約期間は 平成22年4月1日~4月30日、以後は1年ごとに契約を自動更新する 旨を謳っている場合には、契約金額は 100万円×1ヶ月=100万円(印紙200円) の契約書とみなされます。 実際の契約書は、印紙税を節税することよりも、契約を証明し相手が分けの 分からない事を言ったときに効力を発揮する方が重要です。 (私の個人的見解。節税のために契約書本来の意味が薄れては・・・) 印紙税は印紙税法に定められている文書課税です。 税理士で印紙税法に精通されている方は非常に少数ですから、本件の質問を 税理士に問いあわせても回答は困難です。 実際の文書を持って税務署にて確認を取って下さい。 (実は、税務署でも印紙税法をよく知らない人が多く苦労します)
お礼
詳細なお話ありがとうございます。 参考になりました。