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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人事業主の苗字の変更)
個人事業主の苗字の変更に関する手続きと注意点
このQ&Aのポイント
- 個人事業主が結婚などで苗字が変わった場合、税務署への届け出が必要です。住所が変わらない場合は、苗字の変更のみを届け出れば良いです。還付金の受け取る銀行口座名義も新姓に合わせて変更する必要があります。
- 支払調書の発行元であるお客様からは、結婚前の旧姓で調書が届くことがあります。新姓と旧姓が混在した支払調書を受け取る場合もありますが、問題はありません。
- 結婚後に個人事業主の苗字が変わった場合は、税務署に苗字の変更を届け出る必要があります。住所が変わっていない場合は、苗字の変更のみを届け出れば良いです。また、還付金を受け取る銀行口座の名義も新姓に変更する必要があります。支払調書の発行元からは、結婚前の旧姓で調書が届くことがありますが、問題はありません。
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質問者が選んだベストアンサー
結婚おめでとうございます。 さて、項目立てて回答しましょう。 1.住所と姓の変更 まず、新旧の住所所轄の税務署に「納税地の異動届」を出します。 これは単純に引っ越したことの届出です。 2.実家を事務所 次に、同じく新旧の住所所轄の税務署に「納税地の変更届」を出します。 これは実家を事務所として、ここで税務署の対応(申告・書類の保管等)をする旨の届出です。 上記1.2.の届出に新旧の姓も一緒に記入してください。 3.還付金の口座 これはそのままでOKです。 4.支払調書 新旧(姓も住所も)混ざっていてOKです。
その他の回答 (1)
- 節税 大王(@setsuzei)
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回答No.2
>その場合も変更届(異動届)は必要になりますでしょうか? はい、必要です。 住所が変れば、市役所も、銀行も、免許証も、何かにつけて届出をしたでしょ。 税務署だって同じこと。 納税地異動届を出さなければなりません。
質問者
お礼
理解いたしました。 ご回答ありがとうございました。
補足
丁寧なご回答ありがとうございます。 すみません、肝心なことを書き忘れてしまったのですが、住所は新旧共に同一市内のため、所轄の税務署に変更がありません。 従って「納税地」(事務所と考えてよいですよね)にも変更がないのです。 その場合も変更届(異動届)は必要になりますでしょうか?