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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:従業員(有料職業紹介事業者からの紹介スタッフ)の減給(時間給単価の減額)

有料職業紹介事業者からの紹介スタッフの減給について

noname#112894の回答

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noname#112894
noname#112894
回答No.1

就業規則・賃金規定には昇給や減給は書かれていないんですか? 書かれて居なければ、労働者の代表とこれらに関する協定を結び、所轄安定署にこの協定書を提出して認可を受けないと騒動の元になります。 解雇についても労基法に元ついて行えますが、これも就業規則に明示されていないと、労基法も味方をしてくれません。 ご質問の文章を読ませて戴く限りでは、就業規則・賃金規定が整備されていないようですね。これらを確立させるのが先決です。内規がきちんとしていれば、その内規に従って処分が行われた場合、誰からもクレームは来ません。 労基法を心配する前に労基法に元ついた内規の制定です。労働者代表と協定します。これが確立されてれば、誰からも文句を言われる筋合いはありません。

xyz3131
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 就業規則には減給等の定めもあります。 本件に関連する条項の要旨は「職務怠慢や無断欠勤・遅刻等が頻繁で、指導しても改善されない場合、会社は減給・停職・免職等の処分を行うことができる。」というものです。 また、本件いう遅刻の直接的原因なのかどうかは不明ですが、別のアルバイト(飲食店の深夜勤務)を始めたということも発覚しました。 当然、どちらも正規労働者(正社員)の立場ではないので、副業をすることを禁止することはありませんが、これにより何らかの悪影響が出て、このような状況を生じさせたということはほぼ確実だと思っています。 ただ、制裁を目的とした「処分」では、いずれもとにもどさないといけないことや、ほかのスタッフに対する示しをつけるという点で、一時的な処分にはとどまらせたくないと考えています。

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