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酒税法は消費税の一種なのですか?

税理士試験では、消費税と酒税を同時に受験することができません。 合格もどちらか一つしか認められません。 その理由は、酒税が消費税だからだと聞きました。 税理士試験に消費税が出来たときには、酒税法が大きく削られ、消費税のほうに回ったと聞きました。と、いうことは法律でも酒税が大きく削られ、消費税の方に回ったのでしょう。 しかし、酒税法が消費税だというのは、どうしても理解できません。 このようなことに詳しい方がおられましたら、教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いいたします。

  • boki7
  • お礼率17% (85/487)

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tako2tana
  • ベストアンサー率50% (111/218)
回答No.3

 税金を分類する項目名としての「消費税」は、商品やサービスを消費するときにかかる税金という意味での名詞です。  それに対して実際に日常生活で私達が支払っている「消費税」は税金の名称です。  分類名の「消費税」と、税法名称の「消費税」は言葉は同じでも意味が違います。 ですから、「酒税」と「消費税」はどちらも「消費税」目に分類されるという意味の分類表を見て、あなたが理解出来ずに混乱されている。というのが事実です。  実際の「消費税」と「酒税」が同じであるという意味をご指摘の表はあらわしておりません。  税理士の資格を取得するために必要な合格科目として、消費税か酒税かどちらかしか登録できないのは、どちらも間接税を扱う税法科目で、合格登録5科目のうち2科目を間接税で登録する事ができないからです。  そういう意味で、税理士科目受験生の間では、「消費税」と「酒税」は同じ合格の価値があるという意味で「同じ」とは言われているとは思います。  

その他の回答 (2)

  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

ご質問者様が参考として付けられているURL先を見ましたが、あの表は税の内容を区分しているだけであり、それは1番様の回答に有るように『同じ分類に属する税』である事を示しています。 お役に立つかどうか判りませんが、「消費税法」が成立する前は「物品税法」が試験科目でしたが、「酒税法」と同時受験は不可能だった筈です。 http://zeirishi-community.com/syouhi.htm

  • chie65535
  • ベストアンサー率43% (8522/19371)
回答No.1

酒税も消費税も、どちらも「間接税」「流通税」に分類されます。 >その理由は、酒税が消費税だからだと聞きました。 正確に言えば「酒税と消費税は別のもの」ですが、どちらも「間接税」「流通税」ですので「同じ分類に属する税」と言う意味で、そう言われたのでしょう。

boki7
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。 再度、ネットで調べて見ましたところ、以下のURLによれば、 やはり酒税も消費税に含まれているようです。 http://www5f.biglobe.ne.jp/~mind/vision/es002/tax001.html chie65535さんは、このURLの表を見てどう思われますか?

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