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カッパ(Kappa)、ケイパ(Kaepa)はそれぞれ別のスポーツブランドみたいなんですが紛らわしすぎます。ラコステとクロコダイルの関係みたいにどちらがパクりブランドですか!?訴訟問題にはならないのでしょうか!? 過去質問も検索してみましたが、詳細ご存知の方教えて下さい。

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  • yu-taro
  • ベストアンサー率39% (3209/8203)
回答No.1

 こんにちは。  訴訟に関係するものは、特許、つまり工業所有権の中の商標権に当たります。商標権 とは、商品・サービスを表す標識(ブランド)を保護するための権利です。  商標権は特定の名称やマークについて、使用する商品又はサービスを特定して、権利を取得することができます。自社が使用する可能性のある商品・サービスを十分にカバーした形で、商品・サービスを指定することが重要です。  商標権は、商品の名称と書体や文字のデザインを特許庁に登録された権利を有するものと考えれば良いでしょう。 類似商標ですが、 >カッパ(Kappa)、ケイパ(Kaepa)が紛らわしいとありますが、この内容でしたら類似商標とはならず、訴訟にもなりません。  例として類似商標として紛らわしいとしたら、Kappaに対してKappeとか、Kaepaに対してKeepaだと紛らわしいです。そして、類似商標で訴訟になる場合は、同じバックや衣服など、競合される商品類が該当します。  紛らわしい商標でも、一方はバックで、他方はパソコンなど、類似しない商品ジャンルには類似商標は該当しません。  ラコステとクロコダイルの場合は、ワニのマークですが、ラコステは右、クロコダイルは左を向いているので、類似商標とはなりません。両方とも同じ方向を向いていて、似たようなワニのデザインでしたら、訴訟対象になります。  訴訟となった場合は、商標登録の特許権は先願主義が取られ、最初に特許出願を行った者に特許権を与える制度です。例えば、同じ発明をした者が二人いた場合、どちらが先に発明をしたかにかかわらず、先に特許庁に出願した者(出願日が早いほう)が特許を受ける権利を有します。商標も発明と同じ考え方です。  特許庁に先に商標登録申請を行った者に優位性がありますので、あとからのものは認められないものとなります。  商標登録されたものと類似の商標を商標権者に無断で使用して、類似商品を販売し、商標権者に販売低下などの損害を与えた場合などは、商標権侵害で、商標の使用禁止と損害賠償の訴訟対象となります。

shinokita
質問者

お礼

ありがとう(v^-゜)

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