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宝くじの共同購入の運営の仕方

宝くじの共同購入を呼びかけてしたいと思うのですが その裏でお小遣い程度を手数料としていただきたい、 というハラがあります。 (1)購入者に返金する際に、手数料として当選金の  一部をいただくことは問題ないでしょうか。  例えば、100円未満は手数料にする。  または、1口100円を手数料にする。 (2)多くの場合は末等が当選金のほとんどとなる  可能性が高いのですが、最初から末等当選金分を  受け取らない方法は問題ないでしょうか。  例えば、300円10枚一口で2700円。 どうか良いお知恵をお貸しください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

こういうサイトがあるとは存じませんでした。 自分なりに考えてみたのですが、やはりグレーだと考えます。 お示しになったサイトの規約では「代理購入」であることを明示することによって転売ではない形式をとろうとしているようですが、その場合不特定多数の購入者の代理権の存在を受託銀行および発行自治体に対しどう対抗するかがポイントになると思います。しかしながら、現実には難しいのではないかと考えます。 (民法により代理行為は代理権の存在を明確にしないと効果は本人に帰属しません。当該行為が商行為であれば上記は必ずしも必要ありませんが、このサイトの運営は商法の定める商行為にあたるか疑問です。) 民法第百条  代理人カ本人ノ為メニスルコトヲ示サスシテ為シタル意思表示ハ自己ノ為メニ之ヲ為シタルモノト看做ス(以下略) 商法第五百四条  商行為ノ代理人カ本人ノ為メニスルコトヲ示ササルトキト雖モ其行為ハ本人ニ対シテ其効力ヲ生ス(以下略) 代理権を否認されると対自治体・受託銀行との関係ではサイトの運営者=購入者となって、やはり贈与の問題が発生します。 現実には高額当せん金の場合、共同購入者連名での当せん金請求書を受託銀行に提出しているようです(銀行としても支払った後でトラブルに巻き込まれたくはないでしょうから)。 サイトとしても法律面での理論武装はしているかとは思いますが、規約を読む限りはこれらの懸念はクリアーされてはいないように思われます。 ご質問者が計画を実現される場合は、法律面のチェックを十分に行われることをお勧めします。 たびたび水をかけるようで申し訳ないのですが、他意はありませんので悪しからず。 (なお、共同購入者の人数が不特定多数でない(例えば10人位)であれば、あらかじめ代理権に関する書面を他の購入者から取っておけば転売も贈与も問題とならず、問題はクリアーできると思います)

KUJIYA
質問者

お礼

再度の回答、有り難うございます。 購入者については、個々にお金を預かるわけですから 不特定多数に呼びかけても主旨に賛同する特定された 人間だけが対象となり、また受取人も連名となります ので、クリアできそうに思います。 現実的には、共同購入というしうシステム自体は 決して新しいものではないので、転売・贈与は ご指摘の通り、クリアできそうな気がします。 (グレーだと思いますが、取り締まりが難しい) むしろ問題点は、最初の問いのごとくで、 手数料の問題であり、将来返還される当選金を 差し引いての集金システムです。 手数料は宝くじとは関係がなさそうですが、 実際に受け取る金銭は宝くじの当選金から いただくことになります。これが問題ありそうに 思います。 また、先に末等の当選金を差し引いた代金を 受け取ると、受け取った金額だけでは券が購入 できないのですから、なんらかの考慮が 必要になりそうです。 法律には疎いので、カタカナと旧漢字混じりの文は 何度読んでも難しいのですが、もう少し研究を してみたいと思います。 有り難うございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

せっかくのアイデアですが、どうも難しそうです。 当せん金付証票法に以下の規定があります。 (当せん金品の支払) 第十一条  当せん金付証票の当せん金品は、受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者若しくは当該購入者から贈与を受けた者又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に対して、当せんを確認することができる当せん金付証票と引換えに、これを支払い、又は交付する。 2  当せん金付証票を発売した都道府県、特定市又は受託銀行等は、受託銀行等から直接に当せん金付証票を購入した者(中略)に対してのみ、その当せん金品を支払い、又は交付する責めに任ずる。 (当せん金付証票の売買) 第六条 8  何人も、当せん金付証票を転売してはならない。 宝くじはお上公認のギャンブルですから、販売等のルールが法律でがっちり固められています。手数料をとると、転売禁止規定に抵触し、上記11条2項が適用されると「発行自治体は支払義務なし」となって、せっかく当せんしても当せん金を受け取れない、といったことになりかねません。 上記転売禁止規定には罰則義務もありますので、ご注意を。 (罰則) 第十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、これを十年以下の懲役又は、百万円以下の罰金に処する。 一  第六条第八項の規定に違反し、当せん金付証票を転売した者(以下略) 合わせて申し上げますと、共同購入の場合はその旨を文書で明らかにしておかないと、贈与税の対象となる可能性もあります(転売ができない以上、最初から「誰が買ったか」ははっきりさせておかないと「購入者」以外は「受贈者」になってしまうわけです) ご要望に沿えない内容で残念ですが、ご参考になれば。

KUJIYA
質問者

お礼

早速の回答有り難うございます。 こちらで転記されていることをそのまま解釈しますと 多くの共同購入サイトは違法ってことになりそうです。 http://takarakuji.webmoney.ne.jp/smile/gaiyo.html これなんかも違法でしょうか。

  • taknt
  • ベストアンサー率19% (1556/7783)
回答No.1

特に問題は ないと思いますが、 (2)の場合、手数料が入らなくてもいいのでしょうか?

KUJIYA
質問者

補足

早速の回答を有り難うございます。 末等は確実に当たりますし、末等以外でも数百枚に1枚程度 当たる場合があります。そのあたりの当選金については 金額も高くないので、100円未満の手数料として処理 できないかなと目論んでいます。

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