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親告罪の「相手を知った時から」とは

刑法の親告罪について質問です。 「被害者が加害者を知ってから○ヶ月に~」とありますが、 この「知ってから」というのは、相手の顔を一度見ただけというのでも、成立しますか。 顔を一回見ただけで、相手の名前やその他の情報が分からない場合は 「知ってから」とはならないのですか?

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  • cowstep
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回答No.1

異論があるかも知れませんが、常識的には以下のように解されます。 平たく言えば、犯人を知った時ということですから、相手の人が犯人であるかどうか分からない内は、顔を見たことがあっても、期間に算入されません。例えば、同僚の誰かがあなたの所有物を壊した場合、どの同僚が壊したのか(誰が加害者であるのか)特定できた時点から期間計算が始まります。

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