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親告罪の自首について
親告罪において、被害者の告訴がないのに、加害者が自首した場合は、被害者、加害者それぞれどのような手続きがとられるのでしょうか? 罪の内容によって違う場合も合わせてお願いいたします。
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加害者が出頭した上で自白した場合は、とりあえず任意捜査になります。つまり、警察は任意で取調べを行い、裏づけを調査します。さらに、必要に応じて被害者に対する事情聴取等を行い、内々で告訴の意思を尋ねることになるでしょう。 ただ、軽微な器物損壊罪や、親族間の犯罪である親族相盗例に関する事件の場合は、告訴の意思を確認する(告訴を促す)度合いが相対的に低くなると思われます。 一方、性犯罪(強制わいせつ罪、強姦罪、準強制わいせつ罪・準強姦罪)の場合は、告訴期間(6ヵ月以内)の制限がないので、告訴の有無をゆっくり考えてもらうべく、慎重に対応することになるでしょう。
補足
morimaru47さま 早速の回答ありがとうございます。 やはり、被害者からの告訴がなければ、いくら加害者が自首して「刑を全うしたい」と思ってもできないということでよろしいでしょうか? 認識が違っていれば、ご指摘をいただければと思います。 個人的には「刑を全うすれば、償いはすべて終わった」とは思いませんが、加害者が罪の意識で「刑を全うし、少しでも償いをしたい」と思うこともありうるかな?とおもい質問させていただいております。