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タチの悪い弁護士

hanac3の回答

  • hanac3
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回答No.4

質問者が購入した室は、管理規約で、ホテルとして使用することが決められており、専用使用はできないと決められていませんか。区分所有者が室を専用使用するには、単なる契約解除ではなく、区分所有者の総会で規約変更の決議をする必要があります。規約変更は、通常、区分所有者および議決権の3/4以上の決議が必要です。 次に、弁護士会における対策ですが、通常、紛議調停ですが、相手方当事者の弁護士ですから、これは、難しいでしょう。懲戒申立が、いいのですが、この弁護士の行為には、懲戒事由はないです。訴えを提起することは不当ではありません。

参考URL:
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2kiken.html
angel_ring
質問者

補足

>質問者が購入した室は、管理規約で、ホテルとして使用することが決められており、専用使用はできないと決められていませんか。 「決められていません」というか、規約は存在しません。(確認済み) >区分所有者が室を専用使用するには、単なる契約解除ではなく、区分所有者の総会で規約変更の決議をする必要があります。規約変更は、通常、区分所有者および議決権の3/4以上の決議が必要です。 それは「規約で決められていた場合」でしょ。勝手に条件を決めて、説明を続けても無意味です。 ちなみに、再三、タチの悪い弁護士にも「総会を開いて民主的な運営をしろ」と言っても、総会を開く為の準備すらしようとしない状態で、その方が「乗っ取り屋」及び「乗っ取り屋に雇われた弁護士」にとって「得」だからでしょう。 >次に、弁護士会における対策ですが、通常、紛議調停ですが、相手方当事者の弁護士ですから、これは、難しいでしょう。懲戒申立が、いいのですが、この弁護士の行為には、懲戒事由はないです。訴えを提起することは不当ではありません。 要するに弁護士という商売は「xxをしても罪にならない」とそそのかして、世の中の犯罪を増やす事は「犯罪が増えれば弁護士の仕事が増えるので、これは立派な営業活動として、むしろ、弁護士仲間から賞賛される行為」なのでしょうね。

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