• 締切済み

友人は在日中国人で、去年の夏に親族のお葬式で中国に帰国した際、村を管轄

友人は在日中国人で、去年の夏に親族のお葬式で中国に帰国した際、村を管轄している警察のお偉いさんに娘と結婚するか日本円で300万渡さないと日本に返さないと言われ、パスポートや外国人登録証を奪われてしまい、日本に戻るため仕方なく婚約届けにサインしたそうです。 しかも、もし何かあったら日本にいる友人の両親や兄弟も一緒に中国に強制帰国?させるとまで言われています。それに必要な書類も、もう準備しているようです。 日本ではそんな話ありえませんよね。相手の目的も分かりませんし。 中国の警察は、何も罪を犯していない日本の永住権を持っている在日中国人を強制的に中国に戻すことができるんですか? なんだか現実的ではない話ですけど、中国だったらありえるんですかね…? ちなみに彼には日本に結婚を考えていた彼女がいたらしく、なんとしても離婚したいと言っています。 結婚した相手とは1度も会った事がなく、来月の2月に日本にくるようです。 帰化も考えているようなのですが、帰化した場合、その後の離婚は日本人と中国人の国際離婚という形になるんですか? 相談を受けたのですが、私に国際的な知識はほとんどないので良い方法も思いつかず… このような場合、どうしたら上手く離婚することができますか? どなたか詳しい方、良いアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • rinkus
  • ベストアンサー率73% (33/45)
回答No.1

まず、中国の警察が強制的に日本に永住権を有するご友人を連れ戻すことができるかどうか。 警察権の行使は国家権力の発動の一場面です。 内政不干渉の原則から、他国にまでその強制力が及ぶことはないと考えるのが一般ではないでしょうか。 日本も他国の警察と協力して捜査をすることがありますが、それは大抵その国と捜査協力に関する条約を結んで、これを行っているのであり、中国とそのような条約を結んでいるかどうかは、不勉強なのでわかりません。 仮に、他国の警察が日本に直接強制力を行使できるとすると、大変なことになりますね。 かつて、中国韓国から日本の歴史教科書について、歴史認識の違いからクレームが付いたことがありました。 でも当時、両国はそのけしからん教科書を作った日本の出版社に対し自国の警察権を行使する事はありませんでした。 中国韓国は言論の自由が一部制限されてるそうですから、国内ではけしからん言論を取り締っているそうです。 しかし、日本には両国の警察権が及ばないのでそれができなかったのでしょう。 離婚の可能性について。 本件では、ご友人は婚姻の無効を主張したいとお考えのことと思います。 日本で自己の婚姻の無効を主張する場合、国際的身分関係事件となり、まず、日本の裁判所に国際裁判管轄が認められるかが問題となります。 国際裁判管轄については、被告住所地が原則となっています。本件はご友人の配偶者の住所地、すなわち中国が原則となるでしょう。 もっとも、日本を裁判地とする特段の事情がある場合は日本で提訴できます。 ご友人が永住権を有していること、日本での生活状況、以前中国に行った時、脅迫を受け、次に中国へ行くと人身の事由、ひいては生命身体に危害を加えられるおそれがある旨、などご友人に有利な特段の事情が認められることは十分あると考えられます。 仮に裁判管轄が認められたとして、婚姻の無効を判断する準拠法を決する必要があります。 準拠法とは、当該法律問題を解決するために適用すべき法のことです。 法の適用に関する通則法24条1項より、婚姻の成立は各当事者の本国法が準拠法となります。 本国法とは、国籍を有する国の法を指します。 おそらく、本件では夫婦ともに中国国籍と考えられるので、中国法となるでしょう。 したがって、中国法の下、婚姻の有効性を考えます。 ここで中国法で無効と判断されれば一件落着ですが、恐らく有効なので、難しいでしょう。 そこで、日本法上の離婚を考える必要があります。 恐らく、協議離婚はできないでしょうね(民法763条)。あくまで私見ですが。 では、裁判上の離婚はどうでしょうか(770条1項)。 本件は5号の事由に該当するように思えます。 私は民法の家族法分野に明るくありませんので、ここから先は予想なのですが、まず家庭裁判所に調停を申し立てて(家事審判法17条本文)、これでもまとまらなければ審判へ移行する(同法24条1項)という流れになると思います。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう